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更新日:2022年04月11日 10時20分
概要説明 | 特定給食施設等を休止または廃止したときは、一ヶ月以内にその旨を届け出ることが義務付けられています。(健康増進法第20条第2項後段及び久留米市健康増進法施行細則第10条第2項) |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接または郵送で提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
商工会館4階 保健所健康推進課
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 健康福祉部保健所健康推進課 電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833 |