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医療機関等を受診するとき(自己負担割合、所得区分)

更新日:202309291344


70歳未満の人

医療機関等を受診するときは、窓口で保険証を提示してください。

(注意) マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「保険証」を提示する必要がありません。 (健康保険証利用申込済みのマイナンバーカードを持参している場合に限る。) 詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

窓口での一部負担金の負担割合は、小学校入学前までの人は2割(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)、小学校入学後から69歳までの人は 3割 です。

(注意) 中学校3年生(15歳に到達する日以降の最初の3月31日)までの人は、久留米市子ども等医療制度により、医療費の一部負担金を助成されることがあります。

負担区分について

70歳未満の人がいる国民健康保険加入世帯については、世帯の所得区分に基づいて、高額療養費の自己負担限度額などが決定されます。

したがって、収入の申告を行わないと所得区分を判定できないため、 未申告の人がいる世帯は、一番高い自己負担限度額となる区分になる場合があります。

そのため、 収入がない人も申告 をお願いします。

70歳未満の人
区分 条件
国民健康保険料算定の基礎となる基礎控除(一人あたり43万円)後の総所得額の合計が
901万円を超える世帯
国民健康保険料算定の基礎となる基礎控除(一人あたり43万円)後の総所得額の合計が
600万円を超えて901万円以下の世帯
国民健康保険料算定の基礎となる基礎控除(一人あたり43万円)後の総所得額の合計が
210万円を超えて600万円以下の世帯
国民健康保険料算定の基礎となる基礎控除(一人あたり43万円)後の総所得額の合計が
210万円以下の住民税課税世帯
住民税非課税世帯(国保世帯主および国保加入者全員が住民税非課税)

負担区分は毎年8月1日を基準日として、医療機関等にかかる月の前年(1月から7月までの場合は前々年)の所得等をもとに判定します。

世帯構成が変わったり、税の申告などにて、負担区分に変更がある場合がございます。

70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人

医療機関等を受診するときは、窓口で「被保険者証 兼 高齢受給者証」を提示してください。

(注意) マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「被保険者証 兼 高齢受給者証」を提示する必要がありません。 (健康保険証利用申込済みのマイナンバーカードを持参している場合に限る。) 詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

窓口での一部負担金の負担割合は、所得や収入によって 2割 または 3割 となります。負担割合は、「被保険者証 兼 高齢受給者証」に記載しています。

なお「被保険者証 兼 高齢受給者証」は、70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)の診療分から使用いただけます。該当月の前月下旬ごろに、健康保険課より送付しますので、申請は必要ありません。

世帯構成が変わったり、税の申告などにて、負担割合に変更がある場合は、新しい「被保険者証 兼 高齢受給者証」を送りますので、差し替えてお使いください。

自己負担の割合

70歳から74歳までの「被保険者証 兼 高齢受給者証」をお持ちの人は、その所得や収入により6つの所得区分があります。この所得区分に基づいて、負担割合や高額療養費の自己負担限度額などが決定されます。

したがって、申告を行わないと区分判定ができないため、 収入がない人も申告 をお願いします。

負担区分説明表
負担割合 負担区分 要 件
3割 現役並み3 住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
現役並み2 住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人 (注意1)基準収入額適用に該当する場合は、申請すると2割になります。
現役並み1 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 (注意1)基準収入額適用に該当する場合は、申請すると2割になります。
2割 一般 「現役並み1・2・3」 「区分1・2」以外の人
区分2 同じ世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の場合で「区分1」以外の人
区分1 同じ世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税でその世帯員全員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
(年金所得は、控除額を80万円として計算します。)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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