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更新日:2022年12月13日 11時12分
久留米市国民健康保険に加入している人で、医療費(一部負担金)が高額になり支払いが困難と思われるときには、高額療養費貸付という制度があります。
この制度を利用した場合、病院の窓口でお支払いする医療費を、下記の自己負担限度額(ひとつの医療機関で1ヶ月に負担していただく上限となる医療費)までとすることができます。自己負担限度額を超えた医療費については市(保険者)が病院にお支払いします。
申請されると「高額療養費支払資金貸付申請書」をお渡しすることができます。申請書に世帯主及び病院が記入、押印し、自己負担限度額までお支払いをされた後、領収書を添付して窓口に提出してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは貸付制度と同様に、入院時の医療費を自己負担限度額までとすることができる認定証です。
貸付制度の自己負担限度額は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と同様になります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
高額な外来診療を受けるとき・入院するとき(限度額適用・標準負担額減額認定証)
高額療養費支払資金貸付申請書 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | |
---|---|---|
入院 | 70歳未満の人のみ使用できます (70歳から74歳までの人は、限度額適用認定証等をご利用ください) |
使用できます |
外来診療 | 70歳未満の人のみ使用できます | 使用できます |
使用期間 | ひと月ごと (翌月以降の申請書はお渡しできません) |
申請した月の1日から次の7月31日まで使用できます (申請した月よりも前の月の支払いについては貸付制度をご利用ください) |
使用方法 | 医療機関等に申請書を提出し、支払後に領収書を添付し、必要事項を記入・押印して健康保険課窓口に提出する (入院・外来、医科・歯科、病院ごとに申請書が必要) |
医療機関等で提示するのみ |
70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人は、下記の表の証を提示することで、医療費を自己負担限度額までとすることができます。
住民税課税世帯・ 非課税世帯 |
所得区分 | 証の種類 |
---|---|---|
課税世帯 | 現役並み3 | 「国民健康保険 被保険者証 兼 高齢受給者証」 |
課税世帯 | 現役並み2・1 | 「限度額適用認定証」 |
課税世帯 | 一般 | 「国民健康保険 被保険者証 兼 高齢受給者証」 |
非課税世帯 | 区分2・1 | 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
(参考)
次の人については、この制度のご利用をお断りすることがあります。詳しくは、健康保険課までお問い合わせください。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
なお、 市民センターでは手続きできません のでご注意ください。