トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険給付 > 国保・高額療養費の「外来年間合算」(70歳から74歳までの方)
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更新日:2023年12月01日 11時53分
平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の 高額療養費 の制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた額が支給されます。ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費のうち外来診療分として支給される額を差し引いて計算します。
支給の見込みがある方には、翌年の2月頃に案内の通知(勧奨通知)をお送りします。
ただし、「計算期間」に他の医療保険から久留米市国民健康保険に加入した場合は、久留米市では医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が郵送されないことがあります。
「基準日」において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「市民税非課税世帯」に属する70歳以上の方が対象です。
また、「計算期間」中に、現役並み区分に該当した月の診療分は対象外です。
所得区分につきましては、下記のページをご覧ください。
医療機関等を受診するとき(自己負担割合、所得区分)
「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、年間上限額の「14万4千円」を超える場合に、その超えた額が支給されます。
14,000円(注意1)×8か月+8,000円(注意2)×4か月=144,000円となり、 年間上限額を超えないため支給されません。
(注意1)「一般」の自己負担限度額
(注意2)市民税非課税世帯の自己負担限度
「基準日」時点の世帯主がお亡くなりになった場合には、相続人に高額療養費(外来年間合算)を支給することになります。その際は、世帯主と相続人との関係を確認できる戸籍などの書類が必要となることがありますので、詳しくは健康保険課までお尋ねください。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
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