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国民健康保険料の納付済額について
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更新日:2025年04月07日
17時04分
社会保険料控除について
- 国民健康保険料は、所得税及び住民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。
- 社会保険料控除は、前年中に【被保険者】または【被保険者と生計を一にする配偶者やその他の親族】が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に受けられる控除です。保険料の納付方法が「普通徴収(口座振替、納付書)」の場合、保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)に適用されます。「特別徴収(年金からの天引き)」の場合、保険料を支払った方は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人に適用されます。
納付確認書について
- 「納付確認書」とは、1年間(1月から12月)に支払った保険料の納付済額が記載された書類です。年末調整や確定申告時の確認書類としてお使いいただけます。
- 保険料の納付方法が普通徴収の場合、毎年1月下旬に前年中の保険料の納付済額を記載した「納付確認書(圧着はがき)」を世帯主宛にお送りします。納付方法が普通徴収と特別徴収がある方については、納付確認書(圧着はがき)には普通徴収及び特別徴収での納付額が併記されます。特別徴収のみの場合、納付確認書(圧着はがき)はお送りいたしません。年金の「源泉徴収票」に保険料の納付済額が記載されています。
- 年末調整を行うなど1月下旬以前に納付確認書が必要な方、紛失等で再発行が必要な方、過去(5年分)の納付確認書が必要な方は、窓口または郵送で交付することができます。なお、これらの納付確認書はA4サイズの文書になります。
納付確認書の交付について
【窓口での交付】
- 健康保険課(市役所本庁舎1階7番窓口)、総合支所、市民センターの窓口までお越しください。交付申請時の必要書類は納付確認願のページをご覧ください。
【郵送での交付】
- 電話での申請:「健康保険課 保険料収納チーム(電話番号0942-30-9031)」までご連絡ください。「納付確認書(文書)」を郵送いたします。送付先は住民票登録の住所(転出者の場合は転出先)のみとなります。それ以外の住所には送付できません。
- 郵送での申請:申請書、必要書類及び送付先については納付確認願のページをご覧ください。
【手数料】
納付確認書に関する注意事項
- 国民健康保険料は実際の加入者にかかわらず、世帯主が納付義務者となるため、納付確認書は世帯主名で交付されます。
- 1年間(1月から12月の間)にすべて特別徴収による納付の場合は、翌年1月に納付確認書(圧着はがき)は送付いたしません。遺族年金、障害年金などの非課税年金から特別徴収により納付された納付額を知りたい場合は、納付確認書の申請を行ってください。
- 年末調整に使用する等で12月中に申請する場合、納期未到来の保険料は、納付予定額として記載されます。
- 国民健康保険料の還付・充当を受けた場合には、その還付・充当を受けた年の社会保険料控除額から還付・充当額を差し引いて申告してください。
納付証明書
- 「納付証明書」とは、1年度中(4月から翌年3月)に支払った保険料の納付済額が記載された書類です。在留資格手続き、金融機関へ提出する場合等に必要となります。
【交付について】
- 窓口及び郵送で申請ができます。申請時の必要書類等については「納付証明書申請書」のページをご覧ください。
【手数料】
- 1通 200円
- 年度ごとに1通となりますので、2か年度分申請される場合は、2通分の手数料がかかります。
【注意事項】
- 国民健康保険料は実際の加入者にかかわらず、世帯主が納付義務者となるため、納付証明は世帯主名で交付されます。
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