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障害者差別の解消

更新日:202411281737

 私たちが暮らす久留米市は、人権尊重都市宣言を行い、あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例を制定するなど、人権尊重の基本的姿勢を示すとともに、差別をなくすための人権教育及び啓発活動を行っています。
 国においても、障害者の権利に関する条約を批准し、障害者基本法をはじめとする国内法の整備を行うなど、障害を理由とする差別の解消に向け、取り組んできました。
 しかしながら、障害を理由とする差別は、現在も日常生活や社会生活の様々な場面で表面化している状況にあり、障害を理由とする差別の解消が困難なことを示しています。
 障害者の権利擁護及び地域共生社会の実現のためには、障害及び障害者に関する理解を深め、誰もが共に学び、分かり合うことが必要です。そして、私たちは、全て人は等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられなければならないということを、改めて認識しなければなりません。
 私たちはここに、市、事業者及び市民が協力し、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組み、障害の有無によって分け隔てられることのない、互いに人格と個性を尊重し合い、支え合いながら共生する地域社会を実現することを決意し、この条例を制定します。(条例前文より引用)

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