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更新日:2024年11月28日 17時37分
久留米市障害を理由とする差別をなくす条例では、次のとおり定義しています。
障害の有無に関わらず誰もが実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者又はその家族等(障害者が意思の表明を行うことが困難である場合に限る。)の求めに応じて、必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。
条文ではわかりづらいと思いますが、「障害のために困っている方から求められたら、こころよく応じて、誰もが平等な権利を得られる社会にしましょう。」ということと解釈できます。現状では、障害を持たない人は、社会の障壁(障害の無い人を基準とした設備や制度、障害への偏見など)について認識できず、差別状態にあることを意識できない事の方が、残念ながら一般的です。そのため合理的配慮も提供されにくい現状があります。
合理的配慮は、明日からでも意識すれば実行できるものがたくさんあります。
合理的配慮の一般的な例
合理的配慮については、「障害者差別の解消に向けた取り組み」でも説明していますので、ご参照ください。
市民一人ひとりが意識することで、大きな変化へと繋がります。難しく捉えず、できることひとつからはじめましょう。
令和6年4月1日から、改正障害者差別解消法が施行され、これまで努力義務だった事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
政府から事業者向けのリーフレットや対応方法の事例など紹介されています。よくご参照のうえ、合理的配慮の提供に取り組んでください。