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児童手当の制度改正について

更新日:202410301513


制度改正後(令和6年10月~)の申請について

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。

改正前に受給していない場合や新たに大学生年代の加算がある場合など世帯の状況によって申請が必要です。

対象となる可能性のある人には、ご案内等を送付しています。

(注意)養育する子が別住所となっている場合など、市で確認できない場合は案内が送付されませんので届かない場合はお早めにご連絡ください。

申請受付は9月1日より開始します。

原則、令和6年9月末までに申請してください

令和7年3月末までに申請すれば、令和6年10月分から支給されますが、支給時期が遅れる可能性があります。

改正前の児童手当はこちら

 

令和6年度制度改正について

児童手当は令和6年10月より制度が変わります。
改正について詳しくはこども家庭庁のサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童を高校生年代まで延長
  3. 多子加算及びカウント方法の変更
  4. 支給月の変更
手当月額の変更について
  改正前 改正後
第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 15,000円 30,000円
3歳~小学生 10,000円 10,000円
中学生 10,000円
高校生年代 児童のカウントのみ
大学生年代 制度対象外 児童のカウントのみ

第3子以降とは、受給者が生計費等を負担している大学生年代までの子のうち、3番目以降の高校生年代までの子をいいます。

高校生年代・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育する子

大学生年代・・・22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育する子

1.所得制限の撤廃

受給者(請求者)の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

父母で子を養育している場合、父母の前年の所得を比較し、児童の生計を維持する程度の高い人に児童手当を支給します。

(注意)制度改正後、所得制限は撤廃されますが所得の審査は引き続き行います。

2.支給対象児童を高校生年代まで延長

児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代まで延長されます。

3.多子加算及びカウント方法の変更

第3子以降の支給対象の児童は、月額3万円の支給となります。

第3子加算のカウント方法は、大学生年代以下から数えて3番目以降の児童に第3子加算の増額が適用されます。

受給者が大学生年代の子の生計費等を経済的に負担している場合に適用されます。
(大学生年代の子が就職している場合でも、受給者が生計費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。)

(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書(以下、「確認書」)の提出が必要です。

(例1)

(例2)

4.支給月の変更

原則、児童手当の支給月が偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回となります。

それぞれの支給月の前2か月分を支給します。例えば、12月支給は10月分と11月分です。

制度改正後、初回の振込は令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。

令和6年10月10日(木曜日)に支給される児童手当は制度改正前の適用となります。

申請手続きについて

子の養育状況に応じて申請してください。

  1. ぴったりサービス(オンライン)による申請
    電子証明書(暗証番号)の搭載されたマイナンバーカードが必要です。
  2. 郵送による申請
    お手続きに必要な書類を印刷して郵送してください。
    郵送の場合、申請書類が市役所家庭子ども相談課に到達した日が受付日となりますので、お早めに投函してください。
    郵送先:〒830-8520 久留米市城南町15番地3 久留米市役所 家庭子ども相談課
  3. 窓口による申請
    市役所家庭子ども相談課ほか、総合支所、市民センターでも受付可能です。

高校生年代以上のみを養育している場合

  1. 手続きのご案内(高校生年代)PDFファイル(814キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 児童手当 認定請求書
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書
    (注意)大学生年代の子を養育しており、支給対象児童が第3子以降となる場合のみ

児童手当・特例給付を受給中で大学生年代の兄姉がいる場合

令和6年9月現在、児童手当または、特例給付を受給中で、大学生年代の兄姉がいる人

  1. 手続きのご案内(大学生年代)PDFファイル(823キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書
    (注意)大学生年代の子を養育しており、支給対象児童が第3子以降となる場合のみ

所得上限限度額を超過しており、受給していなかった場合

  1. 手続きのご案内(所得超過)PDFファイル(642キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 児童手当 認定請求書
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書
    (注意)大学生年代の子を養育しており、支給対象児童が第3子以降となる場合のみ

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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