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児童手当

更新日:202506021111


現況届の提出について(受付期間は令和7年6月1日から令和7年6月30日)

令和7年6月1日の状況を届け出る必要がある方に現況届を発送しています。返信用封筒は同封していませんので、郵送により提出される場合は、ご自身で準備をお願いします。

できるだけオンライン(ぴったりサービス)による提出をお願いします。

ぴったりサービスの利用には受給者のマイナンバーカード及び電子証明書の暗証番号(4桁の数字及び6から16桁の英数字)が必要です。添付書類はあらかじめ同封の書類に記入したものをカメラで撮影してアップロードしてください。

概要

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

児童手当を受けられる人

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、日本国内に住んでいる父母等に支給されます。 公務員の方には所属庁から支給されますので、勤務先に申請してください。独立行政法人等にお勤めの人(出向中の人を含む)は久留米市への申請が必要となります。

対象となる児童

日本国内に住んでいる児童が対象です。
ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となることがあります。

手当月額

手当月額について
年齢区分 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生 10,000円
大学生年代 児童のカウントのみ

第3子以降とは、受給者が生計費等を負担している大学生年代までの子のうち、3番目以降の高校生年代までの子をいいます。

高校生年代・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育する子

大学生年代・・・22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育する子

所得制限限度額・所得上限限度額について(令和6年10月から廃止)

児童手当の所得制限はありません。受給者(請求者)の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

父母で子を養育している場合、父母の前年の所得を比較し、児童の生計を維持する程度の高い人に児童手当を支給します。

(注意)制度改正後、所得制限は撤廃されますが所得の審査は引き続き行います。

支給時期

児童手当の支給日(定時払)は、原則、次の「手当支給日」の表のとおりです。

定時払では、支給のお知らせ(支払通知書)の送付はありません。ご了承ください。

手当支給日
支給日(定時払) 支給対象月
2月10日 12、1月分
4月10日 2、3月分
6月10日 4、5月分
8月10日 6、7月分
10月10日 8、9月分
12月10日 10、11月分

(注意1)支給日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日

(注意2)支給対象月の途中で資格を喪失した場合などは、上記以外の月に支給することがあります。

各種手続きについて

新規申請(認定請求)

認定請求の手続きは、児童手当認定請求書のページへ

額改定請求・届

額改定(増額・減額)の手続きは、児童手当額改定認定請求書・届のページへ

現況届(一部の人が対象)

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するための手続きです。


令和4年6月から、原則、現況届の提出が不要になりました。

ただし、以下に該当する人は、現況届の提出が必要です。

  1. 大学生年代の監護・生計の状況について確認が必要な人
  2. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  5. 支給要件児童の戸籍がない人
  6. 施設等受給者
  7. その他、市区町村から提出の案内があった人

対象者には、6月初旬に用紙を発送しますので、必ず期限内(6月中)に提出してください。

(注意)提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。

注意事項・その他手続きが必要な場合

受給中の人が以下に該当する場合は、速やかにオンラインまたは窓口で手続きをしてください。

(注意)届出については、その事由が発生した日の翌日から15日以内に届け出てください。届出が遅れた場合、児童手当が受給できない期間が発生したり、返還金が発生したりする場合があります。

お問い合わせ

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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