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児童手当

更新日:202408071543


概要

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

令和6年10月分から児童手当制度が改正されます。
制度改正についてはこちら

児童手当を受けられる人

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、日本国内に住んでいる父母等に支給されます。 公務員の方には所属庁から支給されますので、勤務先に申請してください。独立行政法人等にお勤めの人(出向中の人を含む)は久留米市への申請が必要となります。

対象となる児童

日本国内に住んでいる児童が対象です。
ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となることがあります。

手当月額

手当月額について
年齢区分 児童手当 特例給付
3歳未満 月額 15,000円 月額 5,000円(一律)
3歳~小学生

第1・2子

月額 10,000円

第3子以降

月額 15,000円

中学生

月額 10,000円

(注意)児童手当法では、18歳に達する日以後最初の3月末までの「児童」の中で第1子、第2子、第3子…と数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している人の所得が、次の表の(1)所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得が(1)所得制限限度額以上で(2)所得上限限度額未満の場合は「特例給付」を支給します。
なお、児童を養育している人の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求の手続きが必要となります。市民税課税通知書等を受け取ってから15日以内に申請してください。

扶養親族の数 (1)所得制限限度額 収入額の目安 (2)所得上限限度額 収入額の目安
所得制限限度額・所得上限限度額
0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万1千円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042万1千円 1,048万円 1,276万円

児童手当に関する所得は「総所得−児童手当法施行令に定める所得控除額−8万円」です。

「収入額」

「総所得」

収入から給与所得控除額を差し引いたもの(自営業の人は総売上額から事業における必要経費を差し引いたもの)で、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の額です。

「児童手当法施行令に定める所得控除額」

「8万円」の控除

詳しくはお問い合わせください。

支給時期

児童手当の支給日(定時払)は、原則、次の「手当支給日」の表のとおりです。

定時払では、支給のお知らせ(支払通知書)の送付はありません。ご了承ください。

手当支給日
支給日(定時払) 支給対象月
2月10日 10、11、12、1月分
6月10日 2、3、4、5月分
10月10日 6、7、8、9月分

(注意1)支給日が金融機関の休日にあたるときは、その直前の営業日

(注意2)支給対象月の途中で資格を喪失した場合などは、上記以外の月に支給することがあります。

各種手続きについて  

新規申請(認定請求)

認定請求の手続きは、児童手当認定請求書のページへ

額改定請求・届

額改定(増額・減額)の手続きは、児童手当額改定認定請求書・届のページへ

現況届(一部の人が対象)

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するための手続きです。


令和4年6月度から、原則、現況届の提出が不要になりました。

ただし、以下に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  4. 支給要件児童の戸籍がない人
  5. 施設等受給者
  6. その他、市区町村から提出の案内があった人

対象者には、6月初旬に用紙を発送しますので、必ず期限内(6月中)に提出してください。

令和6年度現況届提出期限:令和6年6月28日(金曜日)

(注意)提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。

注意事項・その他手続きが必要な場合

受給中の人が以下に該当する場合は、速やかに窓口で手続きをしてください。

(注意)届出については、その事由が発生した日の翌日から15日以内に届け出てください。届出が遅れた場合、児童手当が受給できない期間が発生したり、返還金が発生したりする場合があります。

お問い合わせ

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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