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監護相当・生計費の負担についての確認書

更新日:202502031657


児童手当

監護相当・生計費の負担についての確認書
概要説明
請求者や受給者が、大学生年代の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していることを申し立てるときに提出してください。
申し立てをすることで、大学生年代を加えた人数で第3子加算を受けることができます。
申し立てをする際に記入する子は大学生年代のみです。
提出する必要があるのは次のいずれかの時期において、受給者が養育する児童と、対象となる大学生年代の子の数が合わせて3人以上いるときです。
    • 【初回】令和6年10月の制度改正時(令和6年9月から令和7年3月末まで)
    • 年度末に高校生年代から大学生年代に変わる子がいるとき
    • 過去にこの確認書で申し立てていた子の卒業時期が到来するとき
    • その他、市から提出を求められたとき
詳しい情報は、児童手当(制度)のページへ
手続方法
    • 郵送または窓口持込の場合
      監護相当・生計費の負担についての確認書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付の上、受付窓口に直接または郵送で提出してください。
      (郵送の場合、監護相当・生計費の負担についての確認書が市役所家庭子ども相談課に到達した日が受付日となりますので、お早めに投函してください。)
      監護相当・生計費の負担についての確認書は、窓口にも用意しています。
    • 電子申請の場合
      マイナンバーカードをお持ちの人はマイナポータルからの電子申請も可能です。
      電子申請システムへログインするこのリンクは別ウィンドウで開きます
      事前登録等は必要ありません。
手続きに必要なもの
    • 別居の子のマイナンバー(個人番号)
      市外に別居中の子がいるときに記入が必要です。(マイナンバー確認書類の提出は不要)
    • 留学先の在学証明書と翻訳書
      子が住民票を国外に移して留学中の場合のみ必要です。
      在学証明書が外国語表記の場合のみ、第3者による翻訳書を付けてご提出ください。
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎16階 家庭子ども相談課 0942-30-9066
田主丸総合支所 市民福祉課 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 0942-64-2312
各市民センター窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで
お問い合わせ先
子ども未来部家庭子ども相談課
電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)

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 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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