トップ > 組織からさがす > 子ども未来部家庭子ども相談課 > 申請書 > 監護相当・生計費の負担についての確認書
更新日:2025年02月03日 16時57分
児童手当
概要説明 | 請求者や受給者が、大学生年代の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していることを申し立てるときに提出してください。
申し立てをすることで、大学生年代を加えた人数で第3子加算を受けることができます。 申し立てをする際に記入する子は大学生年代のみです。 提出する必要があるのは次のいずれかの時期において、受給者が養育する児童と、対象となる大学生年代の子の数が合わせて3人以上いるときです。
詳しい情報は、児童手当(制度)のページへ
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手続方法 |
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手続きに必要なもの |
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎16階 家庭子ども相談課 0942-30-9066
田主丸総合支所 市民福祉課 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 0942-64-2312
各市民センター窓口
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) 木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで |
お問い合わせ先 | 子ども未来部家庭子ども相談課 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム) |