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児童手当額改定認定請求書/届

更新日:202504151003


児童手当

児童手当 額改定認定請求書/届
概要説明
出生等により手当の支給対象となる児童が増えたとき、または減ったときに手続きが必要です。
【注意】
  • 原則として、認定請求された月の翌月分の手当から増額(または減額)となります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に請求された場合は、出生日等の属する月の翌月分から支給します。
  • 詳しい情報は、児童手当(制度)のページへ
手続方法
  • 窓口または郵送で手続きする場合
    額改定認定請求書/届をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付の上、受付窓口に直接または郵送で提出してください。
    (郵送の場合、額改定認定請求書/届が市役所家庭子ども相談課に到達した日が請求日となりますので、お早めに投函してください。)
    額改定認定請求書/届は、窓口にも用意しています。
  • 電子申請で手続きをする場合
    マイナンバーカードをお持ちの人はマイナポータルからの申請も可能です。
    電子申請システムへログインするこのリンクは別ウィンドウで開きます
    事前登録等は必要ありません。
手続きに必要なもの
  • 請求者(代理人可)の本人確認書類
    (マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等)
  • 健康保険情報が確認できるもの(地方公務員共済加入の人のみ)
    (健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
状況によって、上記以外のものが必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。
以下は一例です。
  • 請求者が児童と別居の場合
    「別居監護申立書」(児童のマイナンバー・住所等の記入が必要です。)
  • 大学生年代の子を養育している場合(第3子加算に該当するとき)
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」(大学生年代の子のマイナンバー・住所の記入が必要です。)
    詳しくは、監護相当・生計費の負担についての確認書のページへ
申請書
(様式ダウンロード)
別居監護申立書PDFファイル(102キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(請求者が児童と別居の場合のみ)
別居監護申立書ワードファイル(179キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(請求者が児童と別居の場合のみ)
受付窓口
市庁舎16階 家庭子ども相談課 0942-30-9066
田主丸総合支所 市民福祉課 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 0942-64-2312
各市民センター窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで
お問い合わせ先
子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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