トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物を建てるとき > 久留米市中間検査手引書
更新日:2021年04月27日 15時35分
建築物の安全性の確保については、施工者、工事監理者等がそれぞれの責任において設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されていることを日常的に監理することが重要です。
しかしながら、阪神・淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数見られました。このような被害が生じないようにするために、建築物の施工段階での適法性を確認し、あわせて工事監理者等が適正な工事監理を行うよう指導することで建築物の安全性の確保を図る制度を創設する必要があるとして、平成10年6月建築基準法が改正(平成11年5月1日施行)され新たに『中間検査制度』が導入されました。これにより各行政庁が独自に特定工程を指定し、当該建築物の施工段階における現場検査の受検を義務化しました。(本市でも平成14年10月1日より木造の特定工程を指定しています。)
また、平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程(階数が3以上である共同住宅で2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程)が指定されました。これに伴い、従来より本市が指定していた特定工程とあわせて適用することになりました。