トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建築物を建てるとき > 久留米市中間検査手引書 > 久留米市中間検査手引書 第3章 建築基準法施行令
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更新日:2018年03月15日 15時22分
第3章 建築基準法関係法令
第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
第42条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りではない。
第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱接着する土台、足固め、胴差し、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が10メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 | 左欄以外の柱 | ||||
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最上階又は階数が1の建築物の柱 | その他の階の柱 | 最上階又は階数が1の建築物の柱 | その他の階の柱 | ||
(1) | 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 1/22 | 1/20 | 1/25 | 1/22 |
(2) | (1)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、石綿スレトート、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 1/30 | 1/25 | 1/33 | 1/30 |
(3) | (1)及び(2)に掲げる建築物以外の建築物 | 1/25 | 1/22 | 1/30 | 1/28 |
2 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回ってはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボトル締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3 法第41条の規定によって、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の1/3以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。
第44条 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なったときは、この限りでない。
第46条 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣り合い良く配置しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
一 次に掲げる基準に適合するもの
イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣の定める基準に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
二 方づえ(その接着する柱が添木等によって補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があって構造耐力上支障がないもの
3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあっては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従って設置しなければならない。
軸組の種類 | 倍率 | |
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(1) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5 |
(2) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 1 |
厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 | ||
(3) | 厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 1.5 |
(4) | 厚さ4.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 2 |
(5) | 9センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 3 |
(6) | (2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍 |
(7) | (5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 5 |
(8) | その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 0.5から5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 |
(9) | (1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和 |
建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位センチメートル/平方メートル) | |||||
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階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 | 階数が3の建築物の1階 | 階数が3の建築物の2階 | 階数が3の建築物の3階 | |
第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建物 | 15 | 33 | 21 | 50 | 39 | 24 |
第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物 | 11 | 29 | 15 | 46 | 34 | 18 |
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 |
区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位センチメートル/平方メートル) | |
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(1) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
(2) | (1)に掲げる区域以外の区域 | 50 |