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更新日:2018年03月15日 10時38分
第2章 事務処理について
建築主は特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。
中間検査申請書の様式は省令第26号様式となります。これに必要事項を記載し下記書類を添え、手数料とともに市建築指導課に提出して戴くこととなります。
添付書類
各指定検査機関別に手数料及び申請様式が定められていますので、各機関にお問い合わせ下さい。
「第1章 4.手数料」のとおり、手数料の額は中間検査申請1件につき、中間検査を行う部分の床面積の区分に応じて定められていますが、この対象となる床面積の算定方法については、施行通達(平成11年4月28日住指発第202号)に基準が示されています。
今回の特定工程の指定による手数料算定用床面積の算定は、この通達の趣旨を踏まえ、延べ床面積により算定することとします。
中間検査を円滑に行うために、下記の項目について確認します。
また、建築確認後に設計変更があった場合、設計変更確認等の必要な手続きを行っていることを確認します。