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屋外広告物

更新日:202510011617


屋外広告物について

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるもの」で、内容が営利・非営利を問いません。文字だけでなく、絵・写真等も広告物になります。

屋外広告物は景観づくりの役割として、地域特性に応じた掲出に配慮する必要があることから、屋外広告物法に基づき、久留米市屋外広告物条例を定め、市の魅力ある景観づくりや秩序ある広告景観を推進しています。

屋外広告物の例 屋外広告物の種類

許可の手続きについて

屋外広告物を表示・掲出する際は、原則として屋外広告物条例に基づき許可が必要です。ホームページで手続きの流れや制限等を確認し、表示・掲出する前に申請するようお願いします。

  1. 許可申請 手続きの流れ
  2. 許可の手続きの流れ 全体フロー図

  3. 許可地域の確認
  4. 許可地域に応じた規格基準や申請手数料等の確認
  5. 手引きを見直しました。合わせて、取り扱いを一部見直しています。

  6. 申請手続きへ(手数料は審査後に納付書を送付します)

安全確認(広告主や管理者等の責務)

広告物の表示者等(広告主や広告物の管理者など)は、屋外広告物を良好な状態に保持しなければならない管理義務があります。定期的に安全点検を実施し、落下・倒壊のおそれがある場合は撤去・改修などの適正な措置を実施してください。

特例屋外広告業の届出について

屋外広告業とは、広告主など第三者から屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます。(広告主から直接に請け負わない協力事業者も含まれます。)

久留米市内で屋外広告業を営む場合は、「屋外広告業の登録」または「特例屋外広告業の届出」が必要です。他の福岡県内自治体で営業が見込まれる方は、「特例屋外広告業の届出」をお勧めします。

  1. 特例屋外広告業の届出 手続きの流れ
  2. 手続きの流れ 全体フロー図

  3. 特例屋外広告業の届出

屋外広告物講習会について

 毎年、福岡県・北九州市・福岡市・久留米市が合同で実施しています。講習会の過程を修了した方は、屋外広告業における業務主任者となることができます。

9月10日は屋外広告の日です

9月10日屋外広告の日

国土交通省では、屋外広告物の制度普及および屋外広告物の適正な管理や設置についての意識向上を図ることを目的として、毎年9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」とし、9月10日を「屋外広告の日」と設定しています。

本市では、この適正化旬間において、市民の皆さまへの啓発活動、市内パトロールの実施等による屋外広告物への意識向上を図ります。今一度、ご自身が設置している看板等の安全点検を実施し、市の魅力ある景観づくりや秩序ある広告景観へのご協力をお願いします。

関連資料

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 都市建設部都市計画課 屋外広告チーム
 電話番号:0942-30-9757 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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