トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 公害防止について > 騒音規制法・振動規制法等
0050
更新日:2023年07月21日 14時35分
騒音規制法及び振動規制法で規制されるのは、以下の内容です。
なお、すべての工場・事業場、建設工事が規制の対象ではなく、特定の機械を設置している工場・事業場や、特定の機械を使用する工事が規制の対象となります。
「告示、規制指定地図(騒音・振動)」のページをご覧ください。
騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音、振動を発生する機械を特定施設として定め、規制の対象としています。
市の指定地域内に特定施設一覧表(121キロバイト)に記載されている機械の設置などを行う際には、市への届出が必要です。
「特定施設(騒音・振動)に関する届出様式」のページから様式をダウンロードし、必要書類を添えて環境保全課まで提出してください。郵送又はeメールで提出する場合は、事前にお問い合わせください。
提出部数:2部(1部は受理後、届出者の控えとして返却)
届出書の種類 | 届出が必要となるとき | 届出期限 | 添付書類の必要の有無 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 新しく特定施設を設置しようとするとき | 工事着手の30日前まで | 必要 |
騒音:特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の届出事項のうち、特定施設の種類ごとの数を変更する場合 [備考]種類ごとの数が減少する場合又は直近の届出の数の2倍以内の増加の場合は届出義務はありません |
||
振動:特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書 |
特定施設の届出事項のうち、特定施設の種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用を変更する場合 [備考]特定施設の数が減少する場合は、届出をする必要はありません |
||
騒音又は振動の防止の方法変更届出書 | 特定施設の届出事項のうち、騒音又は振動の防止の方法を変更する場合 [備考]客観的に騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合は、届出義務はありません |
||
特定施設使用届出書 | 新たに規制地域となり、現にその地域内に特定施設を設置している場合 法改正により施設が特定施設に指定された場合 |
30日以内に | |
氏名等変更届出書 | 特定施設の届出事項のうち、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名で変更があった場合 | 事由発生後30日以内 | 不要 |
特定施設使用全廃届出書 | 特定施設の使用を全部廃止した場合 | ||
承継届出書 | 特定施設を譲り受け、借り受けた、又は相続、合併があった場合 |
表の添付資料とは「騒音又は振動防止の方法についての資料、特定工場及びその付近の見取図、特定施設の配置図など」を指します
「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月1日に施行され、これに伴い「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が同日付けで施行されました。
令和5年4月25日付で低振動型圧縮機として6,768型式が指定され、環境省ウェブサイトにおいて公表されています。
詳しくは下記リンク先ご確認ください。
低振動型圧縮機の型式指定(環境省ホームページ)
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動を発生する作業を特定建設作業として定め、規制の対象としています。
詳しくは「特定建設作業について」のページをご覧ください。
日常生活の中では、様々な音が発生します。自分の出している音が、思わぬところでまわりの人に迷惑をかけていることもあります。(例えば、昼間であっても、大きな物音は夜勤明けの人にとっては騒音となることがあります。)
生活騒音は、原則として当事者同士で解決することになります。扉の開け閉めや家事作業の音に配慮するなど、日頃からお互いの立場を気遣いながら、住み良い環境を作りましょう。
生活の中での公害に関する苦情や紛争の解決を図るための仕組みとして、公害紛争処理の制度があります。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
福岡県公害審査会(福岡県ホームページ)
久留米市では民事上の問題等をご相談いただける弁護士等による無料相談会も実施しています。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
市民相談のご案内(久留米市ホームページ)