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特定建設作業について

更新日:202504010001


建設作業による公害防止について

 騒音規制法・振動規制法に定める特定建設作業(特定建設作業一覧PDFファイル(166キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます)を行う際は、事前に市への届出が必要です。近年、生活環境に対する市民の関心が高くなっている中で建設作業に伴って発生する騒音・振動などについての相談が数多く寄せられています。作業される場合は、公害等の防止に努め、周辺環境に配慮して作業をする義務があります。なお、1日で作業が終わるものについては届出不要です。

特定建設作業の届出の手続き概要

提出期限:特定建設作業を開始する7日前(届出日と作業開始日の間に中7日、つまり8日前)まで

 特定建設作業規制基準

騒音規制法は市全域、振動規制法は、一部の標高200メートル以上の山地を除く市全域に適用されます。

騒音・振動の規制基準
基準等 地域区分 騒音 振動
基準値 1・2号区域 85デシベル 75デシベル
作業禁止時間 1号区域 19時〜7時
2号区域 22時〜6時
1日当たりの作業時間 1号区域 10時間以内
2号区域 14時間以内
同一場所における作業期間 1.2号区域 連続6日以内
日曜・休日における作業 1・2号区域 禁止

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 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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