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更新日:2022年02月24日 16時52分
騒音規制法・振動規制法に定める特定建設作業(特定建設作業一覧(166キロバイト)
)を行う際は、事前に市への届出が必要です。近年、生活環境に対する市民の関心が高くなっている中で建設作業に伴って発生する騒音・振動などについての相談が数多く寄せられています。作業される場合は、公害等の防止に努め、周辺環境に配慮して作業をする義務があります。なお、1日で作業が終わるものについては届出不要です。
提出期限:特定建設作業を開始する7日前(届出日と作業開始日の間に中7日、つまり8日前)まで
提出先:環境部環境保全課(環境部庁舎) 久留米市荘島町375
提出書類:特定建設作業実施届出書、添付書類(工事場所の付近見取図、工事工程表)
提出部数:2部(1部は届出者控えとして返却)
「特定建設作業実施届出書」のページからダウンロードができます。
騒音規制法は市全域、振動規制法は、一部の標高200メートル以上の山地を除く市全域に適用されます。
基準等 | 地域区分 | 騒音 | 振動 |
---|---|---|---|
基準値 | 1・2号区域 | 85デシベル | 75デシベル |
作業禁止時間 | 1号区域 | 19時〜7時 | |
2号区域 | 22時〜6時 | ||
1日当たりの作業時間 | 1号区域 | 10時間以内 | |
2号区域 | 14時間以内 | ||
同一場所における作業期間 | 1.2号区域 | 連続6日以内 | |
日曜・休日における作業 | 1・2号区域 | 禁止 |