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集積所を利用するには登録が必要です

更新日:202405290933


集積所を利用するには

燃やせるごみ・資源物集積所を利用するには登録が必要です。

 ごみ集積所は、地域ごとに利用される皆さんで場所を決め、利用者全員で維持管理していただくこととなっており、集積所の登録と併せて、利用者の登録が必要です。
登録は必ずお住まいの地域で行ってください(登録した集積所以外にはごみを出すことができません)。
登録については地域の分別推進員が窓口となって受け付けます。
お住まいの地域の分別推進員がわからない場合は、下記へお問い合わせください。

 また、集積所のご利用にあたっては、一人ひとりがキチンと分別して、決められた時間に出すなどルールを守り、集積所を利用される皆さんで清掃や維持管理に努めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

登録は分別推進員さんへ

集積所の管理は必ず利用する皆さんで!

市からのお願い

 集積所は登録さえすればよいというものではありません。 久留米市では各地域の分別の徹底や指導を行う 分別推進員や代表者、責任者といった方々がおられますが、各集積所の管理は必ず利用する皆さんが、全員で行っていただきます。 また、この集積所の管理運営は各地域によって取り決めが異なります。
皆さんのご協力をお願いいたします。

燃やせるごみ・資源物集積所設置に関する要綱や基準など

Q&A

Question
 集積所で回収容器に入らなかった場合はどうすればよいのか。
Answer
 夏場のもっとも量の多い時期を基準に十分な回収容器を用意しますが、万一不足した場合には種類ごとに透明な袋に分けて出していただくようお願いします。このような場合、次回の収集からは回収容器の数を増やすよう対応します。

Question
 集積所に不適物が出された場合どうなるのか。
Answer
 場合によっては収集しないこともあります。
 また、不適物混入の多い集積所はその廃止や移動を含めた指導を行います。
 また、不適物排出を行う個人が特定できれば個人的な指導を行います。

このページについてのお問い合わせ

 環境部資源循環推進課
 住所:久留米市荘島町375
 電話番号:0942-37-3342 FAX番号:0942-37-3344 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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