トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 家庭のごみの出し方・分け方・収集日 > ごみ集積所から資源物を持ち去る行為は条例で禁止されています
更新日:2021年07月06日 08時54分
持ち去り行為を目撃したときは、市へ情報をお寄せください。
市民の皆さんが分別し、地域毎に定められた日にごみ集積所に排出した資源物(古紙類、なべ、やかん等の金属製品など)を市や市が収集運搬を委託した受託業者等が収集する前に無断で持ち去る行為が市内で多発しています。
市は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、その区域内における一般廃棄物を適正に処理する責務があります。
持ち去り行為によって、ごみ集積所が荒らされたり、利用者とのトラブルが発生しているなどの苦情が市民の皆さんから寄せられており、ごみの適正な処理や市民との協働による減量・リサイクルを推進していくうえで、放置できない問題となっています。
しかし、現行法令で持ち去り行為を規制することは困難であるため、「久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の改正を行い、ごみ集積所から資源物を持ち去る行為を禁止しました。
「市及び規則で定める者」以外の者がごみ集積所から資源物を収集や運搬する行為を禁止します。
持ち去りの禁止対象となる資源物の範囲は、規則で定めます。
ごみ集積所から収集運搬できる者
持ち去りが禁止される資源物
新聞紙、ダンボール、雑誌類、布類、缶類、ビン類、ペットボトル、なべ・やかん等の金属製品、デジタルカメラ・携帯電話等の使用済小型電子機器等、プラスチック製容器包装、その他市長が特に認めるもの
市長は、条例に違反して持ち去り行為を行った者に対して、まず指導及び警告を行い、これに従わず違反行為を行う者に対して、持ち去り行為を行わないよう命令することができます。
禁止命令に違反した者に対して、20万円以下の罰金刑が科されることがあります。
禁止命令に違反した持ち去り行為が、行為者個人の行為のみではなく、事業所等の業務として実行された場合は、その事業所等にも同じ罰金刑が科されます。(両罰規定)
市内の資源物集積所に持ち去り行為を禁止することを表示した看板を設置します。(道路や空き地などにある集積所で設置が難しい所は、設置されない場合もあります。)
看板が設置できない資源物集積所には、資源物回収容器に警告ステッカーを貼付して表示します。
目撃情報が寄せられた集積所の現地調査やパトロールを行います。
資源物集積所に設置する禁止看板
資源物回収容器に貼る禁止ステッカー
地域 | カン・ビン・ペットボトル・金属類など | 古紙・布類 |
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久留米地域 |
久留米市清掃事業協同組合 |
久留米地区リサイクル事業協同組合 |
田主丸地域 | 有限会社 池内リサイクリング | 田主丸地区リサイクル事業協同組合 |
北野地域 | 有限会社 キタエイ | 集団回収 |
城島・三潴地域 |
株式会社 立花商事 有限会社 清美寮安徳 |
城島・三潴地区リサイクル事業協同組合 |
連絡先 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
環境部資源循環推進課 | 0942-37-3342 | 0942-37-3344 |
田主丸総合支所環境建設課 | 0943-72-2156 | 0943-72-3819 |
北野総合支所環境建設課 | 0942-78-3696 | 0942-78-6482 |
城島総合支所環境建設課 | 0942-62-2114 | 0942-62-3732 |
三潴総合支所環境建設課 | 0942-64-2314 | 0942-65-0957 |