トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 平成26年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
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更新日:2021年09月28日 17時05分
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法 (平成23年法律第76号)第二条 に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の住民税の均等割の標準税率について、地方税法 (昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日法律第118号)) これに基づき、個人市民税および個人県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。特例の期間は平成26年度から平成35年度までです。
均等割 | 〜平成25年度 | 平成26年度〜平成35年度 |
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市民税 | 3,000円
|
3,500円
|
県民税 |
1,500円
|
2,000円
|
合計 |
4,500円
|
5,500円
|
地方公共団体に寄附を行った場合、所得税の寄附金控除と個人市・県民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2千円を超える額について、一定の額を限度として税額が軽減されます。復興特別所得税の軽減により、改正前の上限額を超える額が控除されることとなるため、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合の計算方法が見直しされました。
改正前 | 特例控除額=(寄附金−2千円)×(90%−所得税の適用税率) |
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改正後 | 特例控除額=(寄附金−2千円)×{90%−(所得税の適用税率×1.021)} |
詳しくは、ふるさと納税制度のページをご覧ください。
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
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改正前 | 改正後 | |
1000万円超1,500万円以下 | 給与等の収入金額×5%+170万円 | 給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)が特定支出控除の範囲に追加されました。
(注意1 )勤務必要経費は、図書費(書籍、新聞、雑誌等)や衣服費(制服、事務服等)、交際費(職務の遂行に直接必要なもの)で、その支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与支払者により証明されたものに限ります。また、勤務必要経費は65万円が上限となります。 (注意2 )給与収入金額が1,500万円を超える場合は125万円となります。
年金所得者の申告手続きの簡素化を図るため、年金保険者に提出する扶養控除申告書において寡婦(寡夫)控除を申告されている場合は、年金保険者から市町村へ送付される公的年金支払報告書により寡婦(寡夫)控除が報告されるため、寡婦(寡夫)控除の適用を受けるための申告は不要となりました。
(注意1) 年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または、個人市・県民税申告が必要となります。 (注意2) 医療費控除や寄附金控除など、寡婦控除以外の控除の適用を受ける場合も確定申告または、個人市・県民税申告が必要です。
寡婦(寡夫)控除について詳しくは、所得控除のページをご覧ください。