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農地法第4条・第5条 農地転用許可申請書

更新日:202305010937


農地法第4条・5条 許可申請について
概要
市街化区域以外の農地を農地以外の目的(用途)に転用する場合には、農地法に基づく農地転用の許可が必要になります。
詳しい情報は、農地転用のページをご参照ください。
注意
  • 転用をご計画の農地の立地条件によって転用ができる場所かどうか変わりますので、立地的に転用が可能かどうか、事前にご相談ください。詳しくは、農地区分の見込み判定依頼のページをご参照ください。
    なお、立地条件の判定は、それのみをもって転用を許可するものではありません。
  • 窓口で書類を提出される方の本人確認を行います。
    本人確認の必要書類等については、次のリンクからダウンロードできる「本人確認のお願い」をご参照ください。
  • 申請者本人が窓口に来られない場合には、委任状が必要です。
    ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。
  • 申請書類はA4サイズで印刷をお願いします。縮小版による申請書類の受付はできません。
手続方法
申請書をダウンロードして、印刷、記入のうえ、農業委員会事務局に提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは、次の『記載上の注意事項・添付書類』をご確認下さい。
申請書
(様式ダウンロード)
ワード・エクセルファイル
PDFファイル
その他の注意
転用申請の業務については、本庁15階の農業委員会事務局のみで受け付けいたします。
各総合支所や市民センターでの受付はいたしませんのでご注意ください。
受付窓口
市庁舎15階 農業委員会事務局 0942-30-9236
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先
農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)

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