トップ > 組織からさがす > 農業委員会事務局 > 申請書 > 農地法第4条・第5条 農地転用届出書
更新日:2024年12月17日 13時39分
概要 |
市街化区域の農地を農地以外の目的や用途に転用する場合には、農地法に基づく農地転用の届出が必要になります。
転用に関する詳しい内容は、農地転用のページをご覧下さい。 |
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注意 |
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手続方法 | 届出書をダウンロードして印刷のうえ記入し、添付書類と併せて農業委員会事務局(本庁舎15階)に提出してください。
届出書は、窓口にも用意しています。
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必要書類 | 手続きに必要なものは、次のリンクからダウンロードできる「記載上の注意事項・添付書類」をご参照ください。
また、記入例を参考に、届出書にご記入ください。
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付および 問合わせ窓口 |
農業委員会事務局 市庁舎15階 0942-30-9236
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受付時間・締切 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) 随時受け付けています。 |