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農地法第3条 許可申請書

更新日:202509041710


農地法第3条 許可申請について
概要
農地の所有権移転(売買や贈与など)、貸借には許可が必要です。
農地の売買・貸借(農地法3条)について
注意
申請者が窓口に来られない場合には委任状が必要です。
ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。
提出先は、基本的には、申請地のある農業委員会各事務所です。
印刷はA4サイズでお願いします。縮小版による申請書の受付はできません。
手続方法
  • 申請書をダウンロードして記入し、添付書類を添えて、申請地のある農業委員会各事務所に提出してください。
    申請書は、窓口にも用意しています。
    以下のリンクからダウンロードできる記入例を参考に、申請書にご記入ください。
    添付書類につきましても、以下のリンクからダウンロードできる記入例に記載していますので、ご確認ください。
    農地法第3条許可申請書・別添・別紙(記入例)PDFファイル(1440キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • 締切日までに提出された申請を、翌月の農業委員会の総会で審議を行います。
    締切日については、総会スケジュールのページをご覧ください。
    許可書交付は、農業委員会総会日の翌日以降に交付いたします。
申請書
(様式ダウンロード)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
受付および
問合せ窓口
農業委員会事務局
 市庁舎15階 電話番号:0942-30-9236
 田主丸事務所(田主丸総合支所内) 電話番号:0943-72-2110
 北野事務所(北野総合支所内) 電話番号:0942-78-3569
 城島事務所(城島総合支所内) 電話番号:0942-62-2115
 三潴事務所(三潴総合支所内) 電話番号:0942-64-2315

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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