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農地法第3条 許可申請書

更新日:202403140840


農地法第3条 許可申請について
概要
農地の所有権移転(売買や贈与など)、貸借には許可が必要です。
農地の売買・貸借(農地法3条)について
注意
申請者が窓口に来られない場合には委任状が必要です。
ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。
提出については、基本的には属地の農業委員会各事務所です。
印刷はA4サイズでお願いします。縮小版による申請書の受付はできません。
手続方法
申請書をダウンロードして、申請地のある農業委員会各事務所に提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。
必要書類
ア.申請土地の登記簿謄本(全部事項証明)
 (現住所と記載された住所が異なる場合は、つながりが分かる住民票や戸籍附表等も必要です。)
イ.譲受人の世帯全員の住民票(市外居住者取得の場合)
ウ.法人にあっては法人登記簿謄本及び定款・構成員名簿
エ.譲受人の耕作証明書(市外の農地を耕作している場合)
オ.営農計画書(新規就農の場合)
カ.位置図・字図(新規就農・市外者・その他必要な場合)
キ.その他必要とする書類
申請書
(様式ダウンロード)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
標準処理期間
許可書交付までの事務処理期間は、4週間以内です。
受付および
問合せ窓口
農業委員会事務局
 市庁舎15階 0942-30-9236
 田主丸事務所(田主丸総合支所内) 0943-72-2110
 北野事務所(北野総合支所内) 0942-78-3569
 城島事務所(城島総合支所内) 0942-62-2115
 三潴事務所(三潴総合支所内) 0942-64-2315

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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