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更新日:2023年03月31日 20時07分
農地について、耕作することを目的として所有権を移転し、または賃借権や使用貸借権を設定もしくは移転する場合は、農業委員会の許可(農地法3条)を受けることが必要です。(従来の県知事許可は権限移譲されています。)
久留米市内の農地の売買や貸し借りをする場合は、次の図のように、久留米市農業委員会に申請を行い、許可を受けてから行ってください。
「安心して農地が貸せますよ」
農地法の許可不要で農地の貸借ができます。
対象地 |
市街化区域外の農地。 所有者は市外在住の方でもかまいません。 |
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受付期間 | 1月と8月の年2回です。 |
特徴 |
農地法第3条の許可は不要です。 貸し借りの期限が来れば、離作料なしで農地が返還されます。 |
受付窓口 |
久留米市農業委員会 農業協同組合(JA久留米) |