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農地の売買・貸借

更新日:202303312007


農地の売買・貸借(農地法3条)について

農地について、耕作することを目的として所有権を移転し、または賃借権や使用貸借権を設定もしくは移転する場合は、農業委員会の許可(農地法3条)を受けることが必要です。(従来の県知事許可は権限移譲されています。)

久留米市内の農地の売買や貸し借りをする場合は、次の図のように、久留米市農業委員会に申請を行い、許可を受けてから行ってください。

申請のイメージ図

許可の要件

農業経営基盤強化促進法による貸借について

「安心して農地が貸せますよ」

農地法の許可不要で農地の貸借ができます。

農業経営基盤強化促進法による貸借の条件
対象地

市街化区域外の農地。

所有者は市外在住の方でもかまいません。

受付期間 1月と8月の年2回です。
特徴

農地法第3条の許可は不要です。

貸し借りの期限が来れば、離作料なしで農地が返還されます。

受付窓口

久留米市農業委員会

農業協同組合(JA久留米)

農業経営基盤強化促進法による貸借手続きの流れ

  1. 貸したい人と借りたい人の間で話をまとめてください。
  2. 話がまとまったら、貸し借りの期間(1年、2年、3年、5年、6年、10年)を決めて、久留米市農業委員会事務局または久留米市内の農業協同組合へ制度利用の申し込みをします。
  3. 貸し借りの期限がきたら、無償で農地が返還されます。
    なお、期限がきても、貸し手、借り手の合意のもとに再設定すれば、継続して借りることができます。

申し込みからのイメージ図

このページについてのお問い合わせ

 農業委員会事務局
 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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