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平成29年4月1日からの農地転用許可申請書の取扱について

更新日:201808071532


農地転用許可申請書の様式の一部と申請書受付窓口が変更になります。

 平成29年4月1日より、農地転用許可については、久留米市農業委員会で交付することになりますので、農地法第4条及び第5条の規定に基づく許可申請書の様式が変わります。
 あわせて、農地転用許可申請書の受付窓口についても、下記の通り変更されます。

受付窓口の変更一覧表
業務内容 対象農地 平成29年3月までの窓口 平成29年4月からの窓口
農地転用許可申請 旧久留米地区 市役所15階農業委員会事務局 市役所15階農業委員会事務局
田主丸地区 各総合支所農業委員会事務所
北野地区
城島地区
三潴地区
転用以外の業務 旧久留米地区 市役所15階 農業委員会事務局又は各総合支所 農業委員会事務所
田主丸地区
北野地区
城島地区
三潴地区

新しい農地転用許可申請書は、農地法第4条・第5条 農地転用許可申請書

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