トップ > 組織からさがす > 農業委員会事務局 > お知らせ > 平成29年4月1日からの農地転用許可申請書の取扱について
更新日:2018年08月07日 15時32分
平成29年4月1日より、農地転用許可については、久留米市農業委員会で交付することになりますので、農地法第4条及び第5条の規定に基づく許可申請書の様式が変わります。
あわせて、農地転用許可申請書の受付窓口についても、下記の通り変更されます。
業務内容 | 対象農地 | 平成29年3月までの窓口 | 平成29年4月からの窓口 |
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農地転用許可申請 | 旧久留米地区 | 市役所15階農業委員会事務局 | 市役所15階農業委員会事務局 |
田主丸地区 | 各総合支所農業委員会事務所 | ||
北野地区 | |||
城島地区 | |||
三潴地区 | |||
転用以外の業務 | 旧久留米地区 | 市役所15階 農業委員会事務局又は各総合支所 農業委員会事務所 | |
田主丸地区 | |||
北野地区 | |||
城島地区 | |||
三潴地区 |
新しい農地転用許可申請書は、農地法第4条・第5条 農地転用許可申請書へ