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更新日:2023年03月31日 16時25分
久留米市議会の個人情報の保護に関する条例
概要説明 | 議会は、自己の個人情報を請求者本人に原則として開示をします。
詳しい情報は、「久留米市議会の個人情報の保護に関する条例」のページへ。
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手続方法 |
請求書をダウンロードして、受付窓口に提出してください。
郵送の場合は、本人であることを証する書類のコピーと本人の住民票の写しを添えて、請求書を提出してください。 請求書は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの | ・保有個人情報開示等請求書 ・本人であることを証する書類(同一の住所、氏名が記載されている運転免許証、個人番号カードなど) ただし、未成年者と成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人が、本人に代わって開示請求をする場合は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)と、代理人本人であることを証する書類(同一の住所、氏名が記載されている運転免許証、個人番号カードなど)を提示又は提出してください。 |
請求書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎18階 議会事務局総務課
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | ・請求できる方 当該個人情報の本人 ただし、未成年者と成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。 ・請求の対象となる情報 自己情報が含まれている「公文書」が対象となります。 なお、「公文書」とは議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、議会が管理しているものを指します。 ・手数料は無料です。ただし、写しの作成及び送付にかかる費用はご負担ください。 写しの作成にかかる費用は、A3用紙までの大きさの紙は、単色刷り片面1枚につき10円になります。 |
お問い合わせ先 | 議会事務局総務課 電話番号:0942-30-9305 FAX番号:0942-30-9720 電子メール(専用フォーム) |