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請願書・陳情書への押印が不要になりました

更新日:202304051435


 久留米市議会会議規則の改正により、令和5年4月1日以降に請願書を提出される場合、請願提出者の自書による署名の場合は押印が不要となりました。
 なお、記名の場合は、これまでどおり押印が必要です。

 これに伴い、陳情書についても同様に取り扱うこととなりました。

 提出方法や記載事項については、「請願・陳情をするには」をご覧ください。

 記名とは:パソコンでの印字や、ゴム印押印など手書き以外の方法で氏名を記載すること

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