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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

更新日:202412091725


マニフェスト交付等状況報告書について
概要説明  産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、毎年6月30日までに、前年度に交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長(久留米市においては久留米市長)に提出しなければならないとされています。
詳しい情報は、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について」のページへ
手続方法 新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送または電子申請でのご提出をお願いします。
様式をダウンロードし必要事項を記入の上、以下の方法でご提出ください。
  • 窓口持参 窓口に1部提出してください。(控えが必要な場合は2部)
  • 郵送 郵送で1部提出してください。(控えが必要な場合は2部と切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
  • 電子申請 ふくおか電子申請サービスをご利用ください。 ふくおか電子申請サービス このリンクは別ウィンドウで開きます

 受付後、ふくおか電子申請サービスから電子メールで[受付通知]が届けば、受付が完了しています。提出の証明には[受付通知]をご利用ください。
 物理的な収受印が押印された控えをご希望の場合は、電子申請では対応ができないので、窓口持参または郵送での提出をお願いいたします。

手続きに必要なもの 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口 久留米市 環境部 廃棄物指導課(環境部庁舎)
〒830-0042 久留米市荘島町375番地
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント 記入例と以下の3点に注意してご記入ください。
  1. 業種
    日本標準産業分類(平成26年4月施行) このリンクは別ウィンドウで開きます における事業区分(中分類)に準拠してください。
  2. 産業廃棄物の種類
    法第2条第4項、施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠してください。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず、複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能です。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、含まれない廃棄物と分けて記入してください。
  3. 排出量
    単位はトン(t)を用いて記載してください。立法メートル(m3)、リットル(L)等の場合は、トン(t)に換算してください。(排出量換算例)PDFファイル(55キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 
お問い合わせ先 環境部廃棄物指導課
電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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