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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

更新日:202209010000


産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての事業者は交付等の状況をご報告ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事又は政令市長(久留米市においては久留米市長)に提出しなければならないとされています。

対象事業者

マニフェストを交付した全ての事業者が対象です。マニフェストを交付している事業場ごとに作成してください。

提出期限

報告書は毎年、前年度の実績について6月30日までにご提出ください。

様式

提出方法

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送または電子申請でのご提出をお願いします。

様式をダウンロードし必要事項を記入の上、以下の方法でご提出ください。

郵送先
〒830-0042 久留米市荘島町375番地 環境部庁舎 久留米市 環境部 廃棄物指導課

その他

電子マニフェストを活用している場合は、情報処理センターが集計して報告するため(法第12条の5第8号規定)排出事業者が自ら報告する必要はありません。
電子マニフェストに関することについては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターこのリンクは別ウィンドウで開きます(03‐5811‐8296)へ問い合わせをお願いします。

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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