トップ > 組織からさがす > 環境部廃棄物指導課 > 申請書 > 産業廃棄物事業場外保管届出書
更新日:2020年08月11日 09時15分
概要説明 | 排出事業者(元請業者)が、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外に自ら保管するときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめ久留米市長に届け出なければならないとする制度です。 詳しい情報は、「産業廃棄物の事業場外保管場所の事前届出について」のページへ |
---|---|
手続方法 |
久留米市 環境部 廃棄物指導課(環境部庁舎)
2部(届出者控含む) |
手続きに必要なもの |
新たに保管しようとするとき(又は平成23年4月1日時点で既に保管しているとき) 届出書
(特別管理産業廃棄物の場合)
添付書類
届出事項を変更するとき、保管を止めるとき 届出書
(特別管理産業廃棄物で変更の場合)
(産業廃棄物で廃止の場合)
(特別管理産業廃棄物で廃止の場合)
|
申請書 (様式ダウンロード) |
|
受付窓口 | 久留米市 環境部 廃棄物指導課(環境部庁舎) 〒830-0042 久留米市荘島町375番地 |
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 環境部廃棄物指導課 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム) |