トップ > 組織からさがす > 環境部廃棄物指導課 > 申請書 > 産業廃棄物事業場外保管届出書

産業廃棄物事業場外保管届出書

更新日:202008110915


産業廃棄物事業場外保管届出書
概要説明  排出事業者(元請業者)が、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外に自ら保管するときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめ久留米市長に届け出なければならないとする制度です。
詳しい情報は、「産業廃棄物の事業場外保管場所の事前届出について」のページへ
手続方法
  • 届出先

久留米市 環境部 廃棄物指導課(環境部庁舎)
〒830-0042 久留米市荘島町375番地
郵送での届出も可(切手を貼った返信用封筒を同封してください)

  • 提出部数

2部(届出者控含む)

手続きに必要なもの

新たに保管しようとするとき(又は平成23年4月1日時点で既に保管しているとき)

届出書
(産業廃棄物の場合)

  • 産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4)

(特別管理産業廃棄物の場合)

  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10)

添付書類

  1. 保管場所付近の見取図
  2. 保管場所の平面図(廃棄物の保管場所・寸法等を明示)
  3. 保管する土地の登記事項証明書(届出者が所有権を有しない場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書を添付)

届出事項を変更するとき、保管を止めるとき

届出書
(産業廃棄物で変更の場合)

  • 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)

(特別管理産業廃棄物で変更の場合)

  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11)

(産業廃棄物で廃止の場合)

  • 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)

(特別管理産業廃棄物で廃止の場合)

  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口 久留米市 環境部 廃棄物指導課(環境部庁舎)
〒830-0042 久留米市荘島町375番地
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先 環境部廃棄物指導課
電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 環境部廃棄物指導課
 電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)