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更新日:2023年07月24日 10時54分
久留米市内に有料老人ホームを設置する際は、着工前の段階で市との事前協議を行い、その後設置届を提出する必要があります。
また、建築物を建築する場合は、計画の段階で法令等による様々な条件を満たす必要があります。
詳細は、建築物等に関する法令と窓口一覧のページをご確認ください。
概要説明 | 有料老人ホームを設置する際には、設置届を提出する前に、「久留米市有料老人ホーム設置運営指導指針(447キロバイト)」及び各種計画(「都市計画」、「土地利用計画及び福祉施策」並びに「介護保険事業計画」等)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、着工前(建築確認申請前)の段階で市と事前協議を行ってください。協議完了後、市より事前協議完了済書を交付します。 事前協議後着工し、建築確認後、速やかに設置届を提出してください。 なお、事前協議書を提出した後に、計画を取りやめるときは、「有料老人ホーム設置計画事前協議取下書」をご提出ください。 |
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手続方法 | 申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。 |
手続きに必要なもの |
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申請書(様式ダウンロード) | |
受付窓口 | 市庁舎6階 長寿支援課 計画・庶務チーム 電話番号:0942-30-9184 |
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
注意事項 | 「久留米市有料老人ホーム届出に係る事務取扱要綱(232キロバイト)」別表1に添付書類に関する留意事項等を掲載していますので、確認の上、提出してください。 |
お問い合わせ先 | 健康福祉部長寿支援課 計画・庶務チーム 電話番号:0942-30-9184 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム) |
概要説明 | 久留米市内に有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条1項の規定により、あらかじめ、久留米市へ設置届を提出することが義務付けられています。 設置届を提出していただく前に、着工前(建築確認申請前)の段階で、市との事前協議が必要です。 建築確認後、速やかに設置届をご提出ください。設置届確認後、市より「有料老人ホーム設置届受理書」を交付します。 (注意)届出後より入居者の募集を開始できます。 |
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手続方法 | 申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。 |
手続きに必要なもの |
(注意)設置届提出後、事業開始日までに消防用設備等検査済証の写しをご提出ください。 |
申請書(様式ダウンロード) | |
受付窓口 | 市庁舎6階 長寿支援課 計画・庶務チーム 電話番号:0942-30-9184 |
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
注意事項 | 「久留米市有料老人ホーム届出に係る事務取扱要綱(232キロバイト)」別表2に添付書類に関する留意事項等を掲載していますので、確認の上、提出してください。 |
お問い合わせ先 | 健康福祉部長寿支援課 計画・庶務チーム 電話番号:0942-30-9184 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム) |