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建築物等に関する法令と窓口一覧

更新日:202312151451


建築主は建築物を建築しようとする場合、計画の段階で法令等による様々な規定をクリアさせなければなりません。
事前に関係担当課と十分な協議を行い、建築物の計画を立ててください。
なお、下表「建築基準法における問い合わせの多い建築制限の数値」の中の法56条の2日影規制において、項目「敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間」を「敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲における日影時間」に読み替えてください。

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 都市建設部建築指導課
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