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3-12.介護保険負担限度額(食費・居住費等)差額支給申請書

更新日:202301041140


介護保険負担限度額(食費・居住費等)差額支給

介護保険負担限度額(食費・居住費等)差額支給申請書
概要説明
介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設に入所、またはショートステイを利用する際に、やむを得ない事情により「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示していなかったため、減額されていない食費と居住費を支払った場合、その差額をお返しします。
詳しい情報は、「サービスの利用者負担」のページへ
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。申請書は窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
(1)介護保険負担限度額(食費・居住費等)差額支給申請書
(2)領収書(食費と居住費の単価と利用日数の明細の載ったもの)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942‐36‐6845
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113 FAX番号:0943‐72‐3819
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553 FAX番号:0942‐78‐6482
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113 FAX番号:0942‐62‐3732
三潴総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313 FAX番号:0942‐65‐0957
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
・請求は、領収日から2年以内です。
・施設に支払った金額が、国の定める基準費用額を超えている場合は、差額の支給ができませんので注意してください。
お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
 電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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