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サービスの利用者負担

更新日:202112150939


介護サービス利用者の負担割合について

サービス利用に際しては、一定額を自己負担します。

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者の負担割合について、これまでは1割又は2割としていましたが、介護保険制度の持続可能性を高め、世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、平成30年8月サービス利用分より65歳以上の方で一定以上の所得がある方の負担割合が3割となりました。

65歳以上の方の利用者負担割合について
本人の合計所得 備考 負担割合
220万円以上 「年金収入+その他の合計所得金額」が340万円以上
(65歳が2人以上世帯では463万円以上)
3割
「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上340万円未満
(65歳が2人以上世帯では346万円以上463万円未満)
2割
「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円未満
(65歳が2人以上世帯では346万円未満)
1割
160万円以上220万円未満 「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上
(65歳が2人以上世帯では346万円以上)
2割
「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円未満
(65歳が2人以上世帯では346万円)
1割
160万円未満 1割

(注意1)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除・給与所得控除・必要経費を控除した額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除を控除した額で計算されます。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
(注意2)「その他の合計所得金額」とは、(注意1)の合計所得金額から年金の雑所得を控除した額をいいます。
(注意3) 要介護・要支援認定を受けている方で、第2号被保険者(65歳未満の方)、市民税非課税者、生活保護受給者につい
ては、所得に関わらず1割負担となります。

介護保険(介護給付・予防給付)在宅サービスの支給限度額

介護保険の在宅サービスを利用するにあたっては、要介護状態区分に応じて、利用できる金額に上限(支給限度額)が設定されています。限度額を超えて利用する分は全額(10割)自己負担となります。

支給限度額表
要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
要支援1
50,320円(5,032円)
要支援2
105,310円(10,531円)
要介護1
167,650円(16,765円)
要介護2
197,050円(19,705円)
要介護3
270,480円(27,048円)
要介護4
309,380円(30,938円)
要介護5
362,170円(36,217円)

(注意)()内は利用者負担が1割の場合の自己負担額です。

施設サービスの利用

利用者負担 = サービス費用の自己負担分 +食費 +居住費 +日常生活費

負担限度額が設けられます

低所得の人の施設入所・入院やショートステイ利用が困難とならないよう、下記に該当する人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。また、自己負担限度額の適用を受けるためには、久留米市に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。

(注意)通所サービス、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、グループホーム、有料老人ホーム、における負担は限度額の対象となりません。

(重要)令和3年8月1日から、認定要件や限度額の一部が変わります。
厚生労働省のチラシPDFファイル(666キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

認定要件

次の要件を全て満たす必要があります。

利用者負担段階

(注意)第2段階、第3段階の負担段階区分決定の際、勘案対象となる非課税年金とは遺族年金、障害年金を指します。遺族年金には寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みますが、非課税の恩給は含まれません。

負担限度額
利用者負担段階 居住費等の負担限度額
ユニット型個室
居住費等の負担限度額
ユニット型個室的多床室
居住費等の負担限度額
従来型個室
(注意1)
居住費等の負担限度額
多床室
食費の負担限度額
(注意2)
第1段階
820円
490円
490円
(320円)
0円
300円
第2段階
820円
490円
490円
(420円)
370円
390円
(600円)
第3段階1
1,310円
1,310円
1,310円
(820円)
370円
650円
(1,000円)
第3段階2
1,310円
1,310円
1,310円
(820円)
370円
1,360円
(1,300円)

(注意1)特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。
(注意2)短期入所生活介護を利用した場合の食費は()内の金額となります。

境界層措置

通常の負担段階で食費・居住費(滞在費)を負担すると生活保護を必要とするが、より低い段階になると生活保護を必要としない場合、対象の方を境界層該当者といい、生活保護を必要としない段階まで食費・居住費(滞在費)を軽減することができます。適用には、管轄の福祉事務所に生活保護を申請し、境界層該当証明書の交付を受ける必要があります。

市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

本人または世帯員、(別世帯も含む)配偶者が市民税課税の場合、利用者負担第4段階に該当し負担限度額の適用を受けられません。ただし、高齢夫婦などで一方が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、生計が困難になる方は、特例で負担限度額の適用を受けられる場合があります(ショートステイは特例対象外)。次の要件を全て満たす必要があります。

自己負担が高額になったとき(高額介護(介護予防)サービス費等の支給)

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、下の表に定める上限額を超えたときは、「高額介護(介護予防)・高額総合事業サービス費支給申請書」の申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」「高額総合事業サービス費」として後から支給されます。なお、1度申請を行うと以後の申請は不要です。また、領収書の月々の提出等も不要です。

(重要)令和3年8月利用分から、上限額の一部が変わります。
厚生労働省のチラシPDFファイル(979キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

高額介護(介護予防)・高額総合事業サービス費
利用者負担段階区分 上限額
(世帯合計)
現役並み所得者(年収1,160万円以上の人)
140,100円
現役並み所得者(年収約770万円以上約1,160万円未満の人)
93,000円
現役並み所得者(年収約383万円以上約770万円未満の人)
44,400円
一般市民税課税世帯
44,400円
市民税世帯非課税であって、下記に該当しない人
24,600円
市民税世帯非課税であって課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人
世帯合計で24,600円
個人単位で15,000円
生活保護受給者・老齢福祉年金受給者等
15,000円
(注意)世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。

医療費と介護サービス費の自己負担額が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

 これまでの医療保険の「高額療養費」、介護保険の「高額介護サービス費」に加えて、平成20年4月以降は医療と介護の両方の自己負担がある世帯(注意1)について、年間(前年8月〜7月)の自己負担額(注意2)の合計が高額になり、下の表に定める限度額を超えたときは、申請により自己負担額の割合に応じてそれぞれの制度から払い戻しを受けられます。  介護保険から支給されるものを「高額医療合算介護(予防)サービス費」、医療保険から支給されるものを「高額介護合算療養費」、地域支援事業から支給されるものを「高額医療合算総合事業サービス費」といいます。
(注意1)ここでいう「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、加入している医療保険制度が同じ場合のことをいいます。
(注意2)すでに「高額療養費」、「高額介護サービス費」として支給された分は、上記の自己負担額には含みません。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額PDFファイル(67キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

介護保険料の減免を受けている方へのサービス利用者負担額の助成について

在宅で介護保険サービスを利用している方で著しく支払いが困難な方については、申請によりその利用者負担額の一部の助成を受けられます。

災害等を理由とする介護保険サービス利用者負担額の減免について

要介護・要支援被保険者本人及びその者が属する世帯の生計中心者(以下、「主」という。)が、下記の理由に該当し、その者の有する資産を活用しても生活の回復が著しく困難であると認められるときは、介護保険サービスの利用者負担を軽減します。
詳しくは、介護保険課 計画・給付チームまでお問合せください。

社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度について

 この制度は、低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)です。

 制度の詳しい内容は、下記のページに記載しています。
 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書のページへ

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
 電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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