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補装具費(購入・修理)支給申請書

更新日:202411130936


補装具費(購入・修理)の支給
概要
身体障害者手帳の交付を受けた方や難病を有する方の仕事や日常生活を容易にするために、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入または修理にかかる費用を支給します。
対象者
  • 原則として、次の2つの条件のすべてを満たす方が対象となります。
    なお、支給については、個々の障害の状況等をもとに個別に判断されます。該当する障害種別の手帳を所持していることのみをもって支給されるものではありませんのでご注意ください。
  1. 「身体障害者手帳をお持ちの方」もしくは「障害者総合支援法の対象となる難病のいずれかの疾患に罹患している方」。
    なお、対象となる補装具の種目は、身体障害者手帳の障害種別ごとに異なります。
  2. 労働者災害補償保険法、公務員災害補償法、戦傷病者特別援護法、介護保険法等の規定に基づく補装具の給付や貸与を受けられない方。
補装具の種類
【目の不自由な方】
  • 視覚障害者安全杖・義眼・眼鏡・コンタクトレンズ
【耳の不自由な方】
  • 補聴器
【肢体の不自由な方】
  • 義肢・装具・車いす・電動車いす・座位保持装置・歩行器・歩行補助つえ
    (18歳未満のみ 座位保持いす・起立保持装置・排便補助具・頭部保持具)
【重度の両上下肢及び音声・言語機能障害の方】
(難病を有する方については音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である方)
  • 重度障害者用意思伝達装置
【重度の内部機能障害(心臓・腎臓・呼吸器機能障害に限る)の方】
  • 車いす・電動車いす
利用者負担額
【18歳以上の方】
  • 本人及び配偶者が市町村民税課税の場合は費用負担(国の定める基準額の1割負担、月額37,200円を上限)があります。
  • 本人及び配偶者が生活保護受給又は市町村民税非課税で、国の定める基準額を超えない場合は負担はありません。
  • 国の定める基準額を超える額は全額個人負担となります。
  • 本人または配偶者の市町村民税所得割が46万円を超える場合は、助成対象となりません。
【18歳未満の方】
  • 本人の属する世帯員の中に市町村民税課税の方がいる場合は費用負担(国の定める基準額の1割負担 月額37,200円を上限)があります。
  • 世帯員全員が生活保護受給又は市町村民税非課税で、国の定める基準額を超えない場合は負担はありません。
  • 国の定める基準額を超える額については、個人負担となります。
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費について
  • 介護保険サービス・障害福祉サービス・障害児通所(又は入所)支援・ 補装具などのサービスを併用したために一月の自己負担額(法定の利用者負担額)の合計が基準額を超えた場合に、超過分の金額が高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児(通所・入所)給付費として助成されます。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせ下さい。
特例補装具について
  • 補装具の種目と価格は「補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(告示)に定められています。しかし、障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、定められた補装具の種目に該当するもので、名称、型式、基本構造等が基準にない補装具(特例補装具)を支給する必要がある場合は、個別に更生相談所の助言、判定等に基づき、決定することとされていますので、ご相談下さい。
  • 支給対象者要件(1から5の全てに該当)
  1. 生活上必要がある場合
  2. 職業上又は教育上必要がある場合
  3. 他に代替できる補装具がない場合
  4. 身体への悪影響がないことが医師によって証明されている場合
  5. 医師の診断書等により使用効果が認められた場合
注意事項
  • 障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により補装具が交付される場合は、関係各法が優先となります。
  • 介護保険制度における福祉用具と重複する種目については、介護保険に該当する方(65歳以上の全ての方、40から65歳で16特定疾病に該当する方)は、原則として、介護保険制度から貸与を受けることになります。詳しくは障害者福祉課までお尋ね下さい。
  • 入院・通院中の方が治療の手段として一時的に利用する補装具(腰痛治療用コルセット・仮義足・リハビリ用装具・入院中のみ使用する車いすなど)は治療用装具とみなされ、補装具費の支給対象にはなりません。入院・通院中の方で補装具費の支給を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
  • 労災や戦傷病者の方の補装具については、労災ファンドや社会福祉ファンドより補装具の支給を受けることができますのでご注意ください。
  • 補装具にはそれぞれ耐用年数PDFファイル(118キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますが定められており、耐用年数以内の再支給は原則として認められず、修理での対応となります。どうしても修理では対応できないといった場合は、ご相談ください。
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 意見書・処方箋このリンクは別ウィンドウで開きます(補装具の種目により必要なものがあります。お尋ね下さい。)
  • 見積書(市登録業者のもの)
  • 身体障害者手帳または特定疾病療養受療証の写し(お持ちの方のみ)
申請書
(様式ダウンロード)
補装具業者一覧
【目の不自由な方】
【耳の不自由な方】
【肢体の不自由な方】
【重度の両上下肢及び音声・言語機能障害の方】
(難病を有する方については音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である方)
【重度の内部機能障害(心臓・腎臓・呼吸器機能障害に限る)の方】
受付窓口
市庁舎14階 障害者福祉課 電話番号:0942-30-9035  FAX番号0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号0943-72-2112 FAX番号0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 電話番号0942-78-3552 FAX番号0942-78-6482
城島総合支所 市民福祉課 電話番号0942-62-2112 FAX番号0942-62-3732
三潴総合支所 市民福祉課 電話番号0942-64-2312 FAX番号0942-65-0957
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで
お問い合わせ先
健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)

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