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更新日:2021年12月27日 11時33分
平成30年4月1日から、厚生労働省告示の改正に伴い、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく福祉サービス等の対象となる難病が、358種類から359種類に拡大されます。
対象の難病患者の方であれば、障害者手帳の有無にかかわらず、居宅介護、施設への通所、相談支援、補装具・日常生活用具の給付、外出時の移動支援など必要と認められた福祉サービスや支援制度が利用できます。
359疾患に関する詳細は、難病情報センターでご確認いただけます。
サービス等を利用するためには、各サービス等ごとに定められた申請手続きを取っていただく必要があります。
利用の申請には、医師の診断書または特定医療費(指定難病)受給者証のほか、各サービス等ごとに必要な添付書類が定められています。
各サービス等を利用するための条件や詳しい手続きの方法については、下記の窓口へお尋ねください。
窓口名称 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
久留米市役所 障害者福祉課 |
0942-30-9035 |
0942-30-9752 |
田主丸総合支所 市民福祉課 |
0943-72-2112 |
0943-72-3819 |
北野総合支所 市民福祉課 |
0942-78-3552 |
0942-78-6482 |
城島総合支所 市民福祉課 |
0942-62-2112 |
0942-62-3732 |
三潴総合支所 市民福祉課 |
0942-64-2312 |
0942-65-0957 |