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更新日:2024年09月13日 13時58分
特定疾病療養受療証
概要説明 | 高額な治療を長期間継続して行う必要のある以下の疾病については、申請により交付される受療証を医療機関に提示することで、その治療に関する費用の自己負担限度額が医療機関ごとに月1万円になります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は自己負担限度額が月2万円となります。 (注意)上位所得者とは、同一世帯に属する国民健康保険者全員の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯です。所得の確認ができない場合は、上位所得者として取り扱います。
詳しい情報は、「特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)」のページへ
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手続方法 |
特定疾病療養受療証交付申請書(次の様式)をダウンロードし、医師の意見書に病院から記入・押印の証明を受けた上で、必要事項を記入して、受付窓口に直接提出してください。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)がない場合または別世帯の方が手続きされる場合は、郵送による交付となります。
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手続きに必要なもの |
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎1階 健康保険課 電話番号:0942-30-9029
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2312
各市民センター窓口
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受付時間 | 平日 8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く) 木曜日(休日を除く)は19時00分まで |
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お問い合わせ先 | 健康福祉部健康保険課 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム) |