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更新日:2024年04月01日 14時29分
限度額適用(標準負担額減額)認定証
概要説明 | 病院に行くときに医療機関の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を出すと保険適用分の支払いが一定の限度額までとなります。(食事代・差額ベッド代などの自費分は対象外です)。また、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代も減額されます。
詳しい情報は「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページへ
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手続方法 |
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(下記様式)をダウンロードし、必要事項を記入して、受付窓口に直接提出してください。別世帯の人が来庁される場合は限度額適用・標準負担額減額認定申請用委任状(申請書様式に添付あり)も必要になります。必要事項を記入して認定申請書と一緒に受付窓口に提出してください。
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手続きに必要なもの |
(注意)適用区分「オ」「2」「無」の標準負担額減額認定証を持っている期間で直近1年の入院期間が91日以上ある人は、入院期間を証明するものも必要です。(非課税世帯の方)
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎1階 健康保険課 電話番号:0942-30-9029
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112
三潴総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2312
各市民センター窓口
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受付時間 | 平日 8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く) 木曜日(休日を除く)は19時00分まで |
コメント | 国民健康保険料の未払いがある世帯には限度額認定証を交付できない場合があります。 |
お問い合わせ先 | 健康福祉部健康保険課 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム) |