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竹粉砕機貸出し
更新日:2024年01月30日
11時48分
事業の概要
久留米市では、放置竹林の拡大抑制並びに森林整備のため、小型の竹粉砕機を希望する市民に無料で貸し出します。
対象者
久留米市内にある放置竹林の拡大抑制並びに森林整備を目的として、市内に住所を有し活動するボランティア団体や自治会等で、営利を目的としない場合に限ります。
使用料
無料(ただし、竹粉砕機の運搬及び稼働に要する費用は使用者の負担となります。)
貸出し期間
最大8日間
竹粉砕機の性能
- 積載可能トラック:軽トラック 可
- 最大処理径:11.5センチメートル(軟質材)
- 燃料:ガソリン
貸出しのながれ
- 事前に農村森林整備課(0942-30-9166)に仮予約をする。
- 電子申請もしくは竹粉砕機貸出申請書(様式第1号)にて、利用希望日の5営業日前までに市に申請する。
- 市から竹粉砕機使用許可書(様式第2号)を受領する。
- 貸出日に所定の場所(ふれあい農業公園)にて、使用責任者の本人確認、事前点検、使用方法の説明を受けた後、竹粉砕機等を借りる。
- 竹粉砕機を使用するたびに、竹粉砕機使用管理簿(様式第3号)に記入する。
- 燃料を補充(満タン)して、ふれあい農業公園に返却する。その際に、竹粉砕機使用管理簿(様式第3号)、竹粉砕機使用実績報告書(様式第4号)を提出する。
注意事項
- 竹粉砕機の譲渡、処分または転貸をしないでください。
- 営利目的の使用はできません。
- 竹以外のものを竹粉砕機で粉砕しないでください。
- 騒音、粉砕物等の散乱等に十分配慮してください。
- 竹粉砕機の運転は丁寧に行い、機械の処理能力を超えて使用しないでください。
- 事故や怪我に備え、傷害保険に加入するよう努めてください。
- 誤った使用方法等により、貸出物品を亡失または損傷したときは、その損害を賠償していただきます。
- 貸出中における怪我について、市は責任を負いません。
- 竹粉砕機の使用前及び使用後に必ず点検を行ってください。
- その他、貸出時の説明及び注意事項を遵守してください。
電子申請
電子申請を利用する際は、作業員名簿と粉砕機を使用する場所の位置図をあらかじめご準備ください。
提出書類等
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