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特定創業支援等事業のご案内

更新日:202408051209


特定創業支援等事業とは

創業支援等事業計画

久留米市の創業支援等事業計画は、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた計画であり、市のほかに商工会議所などの商工団体や、久留米リサーチ・パーク、久留米ビジネスプラザ、日本政策金融公庫など創業を支援する複数の機関と連携してそれぞれの事業を実施するものです。
この計画では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組みを「特定創業支援等事業」と位置づけています。この支援事業を修了した方は、本市が交付する証明書を活用して様々なメリットを受けることができます。

特定創業支援等事業を受けるメリット

  1. 会社設立時の法人登録免許税の軽減
    株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免される(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)。
  2. 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用可能
  3. 久留米市新規開業資金
    融資利率1.26%を1.16%に減率
    貸付実行日から開業までの期間を、1ヵ月(会社は2ヶ月)から6ヵ月まで延長可能
  4. 日本政策金融公庫
    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
    (注意)「自己資金要件充足」については、新創業融資制度の取扱終了に伴い廃止(令和6年3月31日付)

証明書利用時の注意点(必ずご確認を)

会社設立時の法人登録免許税の軽減について

  1. 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
    つまり、会社をすでに設立しており、事後で法務局に証明書を提出しても軽減を受けることはできません。
    設立登記を行う際は、証明書の原本を法務局に提出してください。
  2. 久留米市以外の自治体で会社を設立する場合、久留米市が交付する証明書では登録免許税の軽減を受けることはできません。
  3. 登録免許税の軽減は、株式会社または合同会社が対象です(合名会社、合資会社は対象外)。
  4. 会社法上の発起人かつ会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  5. 既に会社を設立した人が組織変更する場合は対象外です。

創業関連保証の特例について

  1. 久留米市以外の自治体で創業する場合でも、久留米市が交付する証明書で創業関連保証の特例を受けることができます。

証明書の交付対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 特定創業支援等事業による支援を受けた者であること
    • 交付申請できる期間は、最後に特定創業等支援事業による支援を受けた日から起算して2年までの間です。
  2. 事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人であること
  3. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

証明書の有効期限

発行する証明書の有効期限は、以下の3つのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。

  1. 久留米市認定特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和8年3月31日)
  2. 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
  3. 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日

証明書交付までの流れ

  1. 特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
  2. 市役所で証明書の交付申請をする。
  3. 窓口または郵送で証明書を受け取る。(申請から発行まで2週間程度かかります

証明書の申請方法

久留米市で行っている特定創業支援等事業

その他

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部新産業創出支援課
 電話番号:0942-30-9136 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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