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セーフティネット保証

更新日:202404221317


セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件に該当し、市長の認定を受けると、経営の安定に支障を生じている中小企業者に通常の保証枠(2億8,000万円)に加えて別枠の経営安定関連保証枠を付与され、一般保証に比べ、より利用しやすくなっています。さらに保証料もより低率(0.8%、市の制度融資の場合は0.57%)になります。

保証限度額について
一般の保証限度額 +別枠の保証限度額
普通保証 2億円以内 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内 2,000万円以内

セーフティネット保証の認定について

  1. 認定における住所地の取り扱い
    法人 登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地
    個人 事業実体のある事業所の所在地
  2. 認定の有効期間は30日間です。
  3. 認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
  4. 要件に該当していることを確認したのち、認定書を交付します。

各セーフティネット保証の認定対象者

1号認定(連鎖倒産防止)

 国の指定する倒産企業(具体的には中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) 】このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)に対して有する売掛債権等が回収困難なため経営の安定に支障をきたしている中小企業者。

2号指定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

 取引の相手方が国の指定する事業活動の制限(具体的には中小企業庁ホームページ 【セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)】 このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)によって経営の安定に支障をきたしている中小企業者。

【現在の指定案件】

3号指定(突発的災害(事故等))

 国の指定する特定地域で国の指定する業種に属する事業(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等)) 】 このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)を行っている中小企業者。

4号指定(突発的災害(自然災害等))

 国の指定する特定地域で事業を行っている中小企業者(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) 】 このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)

5号指定(業況の悪化している業種)

 業況の悪化している業種(具体的には中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))】 このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)に属する事業を行い、国の指定する一定の売上高等の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者

 指定業種に属する中小企業者で、次のいずれかの要件に該当すること。

(イ)最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
なお、原油等とは原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス)を指します。

5号(イ)の認定申請をされる場合
事業と指定業種の関係 認定要件 確認する
売上
認定
申請書
認定に必要なもの
単一事業者(注意1) 1つの指定業種に属する事業のみ行っている 企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 企業全体 イ-1 (1)認定申請書イ-1
(2)イ-1の添付書類
(3)印鑑(注意4)
(4)営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意5)
(5)左記の売上高が分かる書類等(注意6)
兼業者(注意2) 兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する 企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 企業全体 イ-1 (1)認定申請書イ-1
(2)イ-1の添付書類
(3)印鑑(注意4)
(4)営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意5)
(5)左記の売上高が分かる書類等(注意6)
兼業者(注意2) 兼業者であって、主たる事業が(注意3)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する 主たる業種及び企業全体の最近3ヶ月間の売上高当が前年同期比で5%以上減少 主たる業種及び企業全体 イ-2 (1)認定申請書イ-2
(2)イ-2の添付書類
(3)印鑑(注意4)
(4)主たる事業に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(注意5)
(5)左記の売上高が分かる書類等(注意6)
兼業者(注意2) 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている 以下の要件を全て満たすこと
(1)指定業種の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少
(2)企業全体の最近3ヶ月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少等の割合が5%以上
(3)企業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
指定業種及び企業全体 イ-3 (1)認定申請書イ-3
(2)イ-3の添付書類
(3)印鑑(注意4)
(4)認定申請書に記載している指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(注意5)
(5)左記の売上高が分かる書類等(注意6)

(注意1)単一事業者とは、1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる中小企業者

(注意2)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者

(注意3)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業

(注意4)印鑑は、法人は会社の代表者印、個人は認印可

(注意5)書類の例 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる資料、許認可証など

(注意6)書類の例 試算表や売上台帳など

6号指定(取引金融機関の破綻)

 国の指定する破綻金融機関等(具体的には中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻) 】このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)と取引を行っており、金融取引に支障をきたしている中小企業者

7号指定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

 国の指定する金融機関(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) 】このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)が金融取引の調整を行っていることにより、金融取引において借入減少が生じ、経営の安定に支障をきたしている中小企業者

 具体的には次の1から3の全てに該当すること

  1. 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」といいます)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  2. 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること
  3. 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

8号指定(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

 取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたことにより、金融取引において借入減少が生じ、経営の安定に支障が生じている中小企業者(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)】このリンクは別ウィンドウで開きますを参照のこと)

申請書の様式

認定申請書の様式は、「セーフティネット保証認定申請書」のページからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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