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更新日:2024年12月09日 17時22分
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件に該当し、市長の認定を受けると、経営の安定に支障を生じている中小企業者に通常の保証枠(2億8,000万円)に加えて別枠の経営安定関連保証枠を付与され、一般保証に比べ、より利用しやすくなっています。さらに保証料もより低率(0.8%、市の制度融資の場合は0.57%)になります。
一般の保証限度額 | +別枠の保証限度額 | |
---|---|---|
普通保証 | 2億円以内 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 | 2,000万円以内 | 2,000万円以内 |
国の指定する倒産企業(具体的には中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) 】を参照のこと)に対して有する売掛債権等が回収困難なため経営の安定に支障をきたしている中小企業者。
取引の相手方が国の指定する事業活動の制限(具体的には中小企業庁ホームページ 【セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)】 を参照のこと)によって経営の安定に支障をきたしている中小企業者。
【現在の指定案件】
国の指定する特定地域で国の指定する業種に属する事業(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等)) 】 を参照のこと)を行っている中小企業者。
国の指定する特定地域で事業を行っている中小企業者(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)) 】 を参照のこと)
業況の悪化している業種(具体的には中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))】 を参照のこと)に属する事業を行い、国の指定する一定の売上高等の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者
指定業種に属する中小企業者で、次のいずれかの要件に該当すること。
(イ)
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
・創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(ロ)
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
・指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
なお、原油等とは原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス)を指します。
(ハ)
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
・指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
事業と指定業種の関係 | 認定要件 | 確認する 売上 |
認定 申請書 |
認定に必要なもの | |
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単一事業者(注意1) | 指定事業のみ(兼業含む)を行っている | 企業全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少 | 企業全体 | イ-1 | (1)認定申請書イ-1 (2)イ-1の添付書類 (3)印鑑(注意4) (4)営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意5) (5)左記の売上高が分かる書類等(注意6) |
兼業者(注意2) | 指定事業と非指定事業を行っている | 以下の要件を全て満たすこと (1)最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占める (2)企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少 |
指定業種及び企業全体 | イ-2 | (1)認定申請書イ-2 (2)イ-2の添付書類 (3)印鑑(注意4) (4)指定業種と非指定業種問わず、営んでいる事業を疎明できる書類等(注意5) (5)左記の売上高が分かる書類等(注意6) |
創業者(注意3) | 創業者であって指定事業のみ(兼業含む)を行っている | 企業全体の最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少 | 企業全体 | イ-3 | (1)認定申請書イ-3 (2)イ-3の添付書類 (3)印鑑(注意4) (4)営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意5) (5)左記の売上高が分かる書類等(注意6) |
創業者(注意3) | 創業者であって指定事業と非指定事業を行っている | 以下の要件を全て満たすこと (1)最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占める (2)企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少 |
指定業種及び企業全体 | イ-4 | (1)認定申請書イ-4 (2)イ-4の添付書類 (3)印鑑(注意4) (4)指定業種と非指定業種問わず、営んでいる事業を疎明できる書類等(注意5) (5)左記の売上高が分かる書類等(注意6) |
(注意1)単一事業者とは、1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる中小企業者
(注意2)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(注意3)創業者とは、業歴4か月以上1年3か月未満の中小企業者
(注意4)印鑑は、法人は会社の代表者印、個人は認印可
(注意5)書類の例 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる資料、許認可証など
(注意6)書類の例 試算表や売上台帳など
国の指定する破綻金融機関等(具体的には中小企業庁ホームページ【セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻) 】を参照のこと)と取引を行っており、金融取引に支障をきたしている中小企業者
国の指定する金融機関(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) 】を参照のこと)が金融取引の調整を行っていることにより、金融取引において借入減少が生じ、経営の安定に支障をきたしている中小企業者
具体的には次の1から3の全てに該当すること
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたことにより、金融取引において借入減少が生じ、経営の安定に支障が生じている中小企業者(具体的には中小企業庁のホームページ【セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)】を参照のこと)
認定申請書の様式は、「セーフティネット保証認定申請書」のページからダウンロードしてください。