トップ > 創業・産業・ビジネス > 地域企業の支援 > 融資制度 > 緊急経営支援資金(危機関連枠)
0007
更新日:2024年03月18日 15時26分
(注意)暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
資金使途 | 限度額 | 利率 | 借入期間 (据置) |
保証人 (注意1) |
保証料率 |
---|---|---|---|---|---|
運転 設備 |
1,000万円 | 1.26% | 7年以内 (1年) |
原則として 法人は代表者 個人は不要 |
0.57% |
(注意1)一定の要件を備えている法人である場合は、保証料率に「事業者選択型経営者保証非提供制度」で定められている保証料率を上乗せすることで保証人の保証を不要とすることができます。
融資金額が350万円以内の場合、信用保証料相当額を補給します。
また、支払利子については、借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を補給します。ただし、緊急経営支援資金及び新規開業資金からの借換資金は、利子補給の対象外です。
詳しくは、「信用保証料・利子補給のご紹介」のページをご覧ください。
詳細は『取扱受付機関・金融機関』の「受付機関一覧」にてご確認ください。
詳細は『取扱受付機関・金融機関』の「金融機関一覧」にてご確認ください。
書類 | 個人事業主(必要部数) | 法人(必要部数) |
---|---|---|
保証申込書一式 | 所定の用紙 1部 | 所定の用紙 1部 |
市税の滞納のない証明書 | 1通 | 1通 |
印鑑証明書の写し | 3ヶ月以内のもの 1通 | 3ヶ月以内のもの 1通 |
確定申告の写し・決算書 | 直近2期分の確定申告の写し 1部 | 直近2期分の決算書、 残高試算表(決算期から6月以上経過している場合) 各1部 |
登記簿の履歴事項全部証明書の写し | 不要 | 1部 |
(許認可を必要とする業種の場合) | 許認可証の写し 1部 | 許認可証の写し 1部 |
緊急経営支援資金(危機関連枠)認定書 | 1部 | 1部 |
その他 | 必要と認める書類 | 必要と認める書類 |