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更新日:2024年04月22日 13時19分
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)は、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じ、実際に売上高等が減少している中小企業を支援の制度です。
国が危機関連保証を実施する必要があると認めた場合に、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する要件に該当し、市長の認定を受けると、通常の保証枠と別枠で保証が付与されます。
一般の保証限度額 | 別枠の保証限度額 | |
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普通保証 | 2億円以内 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 | 2,000万円以内 | 2,000万円以内 |
現在の認定案件については中小企業庁ホームページをご覧ください。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。