トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 医事・薬事 > 平成26年度薬事法改正の概要(薬局開設者、店舗販売業者の方)
更新日:2022年01月19日 16時43分
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年12月13日公布、平成25年法律第103号)に基づく医薬品販売制度が平成26年6月12日から施行されます。
施行日以降、改正された販売制度の遵守が必要となりますので、ご注意ください。
政府オンラインをご覧ください。
一般用医薬品
適切なルールのもと、全てネット販売が可能となりますが、第1類医薬品は、これまでどおり、薬剤師が販売し、その際は以下の対応が必要です。
要指導医薬品(スイッチ直後品目、劇薬)
スイッチ直後品目、劇薬については、他の一般用医薬品と性質が異なるため、要指導医薬品(新設)に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導する必要があります。
スイッチ直後品目とは、医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬で、原則3年で一般用医薬品へ移行させ、ネット販売が可能となる予定です。
品目については、要指導医薬品一覧をご覧下さい。
医療用医薬品(処方薬)
医療用医薬品については、人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、これまでどおり薬剤師が対面で情報提供・指導する必要があります。
販売等を行う医薬品の区分等、必要事項を届け出ること。
なお、久留米市では、許可更新時に薬局、店舗販売業者に対して個別に事前案内等を行いますので、その際に本件についても改めてご案内します。
届出が必要な場合 | 届出時期 | 様式 |
---|---|---|
薬局の更新を行う場合 |
法施行後、最初の更新時 (有効期間満了の約1か月前) |
薬局開設許可更新申請のページをご覧ください。 |
店舗販売業の更新を行う場合 |
法施行後、最初の更新時 (有効期間満了の約1か月前) |
店舗販売業許可更新申請のページをご覧ください。 |
変更届の提出が必要となる事項が追加されます。
また、変更する事項によって、 「事前の届出」 と 「変更後30日以内の届出」 に分かれます。
変更事項 | 届出時期 |
---|---|
|
事前 |
|
変更後30日以内 |
詳細は、薬事法改正に伴う店舗における留意事項(740キロバイト)をご覧下さい。
特に留意すべき事項は、以下のとおりです。
薬の情報提供・指導、販売等
乱用等おそれのある医薬品の販売
乱用等のおそれのある医薬品(厚生労働大臣が定める)を販売する際には、以下の事項を確認し、必要と認められる数量に限って販売すること。
掲示事項
薬局、店舗販売業の見やすい場所での掲示事項、特定販売を行う際の販売サイトでの掲示事項について、掲示しなければならない事項は以下のとおりです。
掲示事項(説明資料)(98キロバイト)