トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 動物愛護 > 犬・猫を飼うためのルール
犬・猫を飼うためのルール
更新日:2024年08月14日
16時20分
犬の登録と狂犬病予防注射
- 犬を飼い始めたときは、狂犬病予防法により、犬の所在地を管轄する市町村に犬の登録をしなければなりません。
生後91日以上の犬の場合は、飼い始めた日から30日以内
生後90日以内の犬の場合は、生後90日を越えた日から30日以内
に登録申請を行ってください。
-
詳しくは【犬の登録と狂犬病予防注射】のページをご覧下さい。
犬・猫の管理
迷子になっても飼い主がわかるように、所有者を明示しましょう
-
鑑札・狂犬病予防注射済票を首輪等に着けましょう。(狂犬病予防法によって飼い主に義務付けられています。)
-
マイクロチップを装着する。首輪が外れても15桁のコードで飼い主さんのお名前や連絡先がわかるシステムになっています。
(装着後、忘れずに日本獣医師会などマイクロチップのコードを管理する団体に登録してください。)
-
首輪に飼い主の電話番号など連絡先を直接記入しておく。
-
迷子札を装着する。連絡先が書かれた迷子札が着いていれば、保護されてから、すぐ飼い主さんに連絡できます。
迷子になる主な要因
所有者の明示には、上記のような方法がありますが、まずは、
迷子にさせない
ことが大事です。
-
雷や花火など大きな音に驚いて飛び出した。
-
散歩や旅行先で放したらいなくなった。
-
ドアや門の隙間から出て行った。
-
繋いでいたリードがはずれた。
犬・猫がいなくなった時の連絡先
迷子になったら、すぐに捜しましょう。ただ帰りを待っているだけでは見捨てたことと同様です。いなくなってしまった場合は、まずは、
久留米市動物管理センター (電話番号:0942−30−1500)
まで、ご連絡ください。
警察署・保健所 |
該当地域 |
電話番号 |
近隣の連絡先
久留米警察署 |
久留米市(田主丸町を除く) |
0942-38-0110 |
うきは警察署 |
うきは市、久留米市田主丸町 |
0943-76-5110 |
小郡警察署 |
小郡市、大刀洗町 |
0942-73-0110 |
筑後警察署 |
筑後市、大川市、大木町 |
0942-52-0110 |
八女警察署 |
八女市、広川町 |
0943-22-5110 |
北筑後保健福祉環境事務所 |
小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、大刀洗町、東峰村 |
0946-22-2741 |
南筑後保健福祉環境事務所 |
柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、広川町、大木町 |
0944-72-2163 |
鳥栖保健福祉事務所 |
鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 |
0942-83-2162 |
佐賀中部保健福祉事務所 |
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ケ里町 |
0952-30-1906 |
繁殖制限
子犬・子猫が産まれても、飼うことができなかったり、譲渡できるあてがない場合、必ず、不妊・去勢等の適正な繁殖制限を行いましょう。
特に猫はとても繁殖力のある動物です。生後半年ほどで発情が始まり、発情期は年3〜4回あります。交尾をすれば100%に近い確率で妊娠すると言われ、1回に2〜5匹出産します。
人への危害発生、迷惑行為の防止
-
犬の放し飼いをしないようにしましょう。本市でも、散歩中の犬による咬傷事故が発生しています。人の生命、身体若しくは財産に危害を加えることがないよう、柵等で囲まれた飼い主の敷地内など人に迷惑を及ぼすことのない場所以外では、犬の放し飼いはやめましょう。
リードをつけて散歩を行う場合は、犬を制御できる者が行いましょう。また、自宅で犬をつないで飼育する場合には、犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように注意しましょう。
-
犬の散歩は自宅でフン尿をすませてから行きましょう。犬の散歩中に屋外でフン尿をすると、他人の私有地や公共の場所を汚してしまいます。できるだけ排泄は自宅ですませてから散歩を行ってください。
やむを得ず散歩中にフンをしたときのために、フンを拾えるようにティッシュペーパーやビニール袋を持ち歩きましょう。また、尿をしたときに洗い流せるように、ペットボトルなどに水を入れて持ち歩きましょう。
-
猫は室内で飼育しましょう。猫を室外に出すと、他人の敷地に糞をしたり、畑や花壇を荒らしたりすることがあり、近隣とのトラブルにもなります。また、ケンカをしてケガをしたり、感染症にかかったり、交通事故にあうこともあります。猫は室内で飼いましょう。
トラブルを予防する飼い方
ご近所への配慮やコミュニケーションを怠らないようにしましょう。
苦情内容 |
予防策 |
犬によくある苦情とその予防策
吠え声 |
外飼いの場合
- 訪問者や通行人、車などに向かって吠えることが多いので、つなぐ場所に注意する
- 玄関の横、道路に面した場所(犬から通行人や車が見える)は避ける。
- 通行人や車の多い時間帯(朝夕の通勤通学時など)だけ、玄関の中に入れる、裏庭につなぐなどの方法も有効です。
室内飼いの場合
- 窓から外を見て吠えるなら、カーテンをしたり、スクリーンを貼って外が見えないようにする。
- 留守番中に吠えるなら、ラジオや音楽を流しっぱなしにして出かける。あまりにも静かな環境では、外の小さな音でも気になって吠えてしまうことがあります。
|
におい |
- 排泄物のにおい:集合住宅の場合、ベランダにトイレを設置しない。自宅が一軒家の場合で、庭で排泄させている場合、糞はその都度確実に回収し、尿は水で洗い流す。
- 犬自身のにおい:定期的にシャンプー、ブラッシングする。
- 外飼いの犬小屋のにおい:中の敷物を定期的に洗濯、交換する。
|
苦情内容 |
予防策 |
猫によくある苦情とその予防策
敷地侵入、排泄物の放置
いたずら(庭、畑、ゴミ集積所)捕食行動(飼育鳥、魚)
|
室内飼いを徹底する。 |
鳴き声 |
発情期の猫の鳴き声を予防するのは、不妊去勢手術が最も効果的、唯一の方法です。 |
公益社団法人福岡県獣医師会の「おうちへかえろうプロジェクト」。のら猫を取り巻く現状と問題がわかりやすく表現されています。
バナーをクリックすると別ウィンドウで開きます。
犬や猫が人間とは違う習性をもつ動物であるということ
を認識することも大切です。本を読んだり、インターネットで調べるなどして、まずは、
犬や猫の生理、生態、習性等及び飼育方法について学んでみてください。
それらの習性に合わせた飼育をこころがけることは、トラブルの回避にも繋がります。
その他関係法令の遵守
「狂犬病予防法」
「動物の愛護及び管理に関する法律」
「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例」(180キロバイト)
「久留米市飼い犬管理条例」等の関係法令を守って、適切に飼ってください。
リンク集
関連の機関
動物関係団体
▲このページの先頭へ