トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 動物愛護 > 犬・猫を飼うためのルール

犬・猫を飼うためのルール

更新日:202408141620


犬の登録と狂犬病予防注射

犬・猫の管理

迷子になっても飼い主がわかるように、所有者を明示しましょう

迷子になる主な要因

所有者の明示には、上記のような方法がありますが、まずは、 迷子にさせない ことが大事です。

犬・猫がいなくなった時の連絡先

迷子になったら、すぐに捜しましょう。ただ帰りを待っているだけでは見捨てたことと同様です。いなくなってしまった場合は、まずは、 久留米市動物管理センター (電話番号:0942−30−1500) まで、ご連絡ください。

警察署・保健所 該当地域 電話番号
近隣の連絡先
久留米警察署 久留米市(田主丸町を除く) 0942-38-0110
うきは警察署 うきは市、久留米市田主丸町 0943-76-5110
小郡警察署 小郡市、大刀洗町 0942-73-0110
筑後警察署 筑後市、大川市、大木町 0942-52-0110
八女警察署 八女市、広川町 0943-22-5110
北筑後保健福祉環境事務所 小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、大刀洗町、東峰村 0946-22-2741
南筑後保健福祉環境事務所 柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、広川町、大木町 0944-72-2163
鳥栖保健福祉事務所 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 0942-83-2162
佐賀中部保健福祉事務所 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ケ里町 0952-30-1906

繁殖制限

 子犬・子猫が産まれても、飼うことができなかったり、譲渡できるあてがない場合、必ず、不妊・去勢等の適正な繁殖制限を行いましょう。
 特に猫はとても繁殖力のある動物です。生後半年ほどで発情が始まり、発情期は年3〜4回あります。交尾をすれば100%に近い確率で妊娠すると言われ、1回に2〜5匹出産します。

人への危害発生、迷惑行為の防止

トラブルを予防する飼い方

 ご近所への配慮やコミュニケーションを怠らないようにしましょう。

苦情内容 予防策
犬によくある苦情とその予防策
吠え声

外飼いの場合

  1. 訪問者や通行人、車などに向かって吠えることが多いので、つなぐ場所に注意する
  2. 玄関の横、道路に面した場所(犬から通行人や車が見える)は避ける。
  3. 通行人や車の多い時間帯(朝夕の通勤通学時など)だけ、玄関の中に入れる、裏庭につなぐなどの方法も有効です。

室内飼いの場合

  1. 窓から外を見て吠えるなら、カーテンをしたり、スクリーンを貼って外が見えないようにする。
  2. 留守番中に吠えるなら、ラジオや音楽を流しっぱなしにして出かける。あまりにも静かな環境では、外の小さな音でも気になって吠えてしまうことがあります。
におい
  1. 排泄物のにおい:集合住宅の場合、ベランダにトイレを設置しない。自宅が一軒家の場合で、庭で排泄させている場合、糞はその都度確実に回収し、尿は水で洗い流す。
  2. 犬自身のにおい:定期的にシャンプー、ブラッシングする。
  3. 外飼いの犬小屋のにおい:中の敷物を定期的に洗濯、交換する。
苦情内容 予防策
猫によくある苦情とその予防策

敷地侵入、排泄物の放置
いたずら(庭、畑、ゴミ集積所)捕食行動(飼育鳥、魚)

室内飼いを徹底する。
 鳴き声 発情期の猫の鳴き声を予防するのは、不妊去勢手術が最も効果的、唯一の方法です。

公益社団法人福岡県獣医師会の「おうちへかえろうプロジェクト」。のら猫を取り巻く現状と問題がわかりやすく表現されています。
バナーをクリックすると別ウィンドウで開きます。

おうちへかえろうプロジェクト

 犬や猫が人間とは違う習性をもつ動物であるということ を認識することも大切です。本を読んだり、インターネットで調べるなどして、まずは、 犬や猫の生理、生態、習性等及び飼育方法について学んでみてください。 それらの習性に合わせた飼育をこころがけることは、トラブルの回避にも繋がります。

その他関係法令の遵守

「狂犬病予防法」このリンクは別ウィンドウで開きます 「動物の愛護及び管理に関する法律」このリンクは別ウィンドウで開きます 「福岡県動物の愛護及び管理に関する条例」PDFファイル(180キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます 「久留米市飼い犬管理条例」このリンクは別ウィンドウで開きます等の関係法令を守って、適切に飼ってください。

リンク集

関連の機関

動物関係団体

このページについてのお問い合わせ

 久留米市動物管理センター
 住所:久留米市東櫛原町569番地9
 電話番号:0942-30-1500 FAX番号:0942-30-1788 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)