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犬の登録と狂犬病予防注射について
更新日:2024年03月29日
17時23分
犬を飼い始めたときは...
- 狂犬病予防法の定めによって、犬を飼い始めたら室内犬、室外犬を問わず、速やかに犬の所在地を管轄する市区町村に犬の登録をしてください。違反すると20万円以下の罰金が課される場合があります。
- 生後91日以上の犬は、飼い始めた日から30日以内
- 生後90日以内の犬は、生後90日を超えた日から30日以内
- 犬の登録は、一度限りです。飼い主の転居や飼い主の変更、犬が死亡したときに届出が必要です。次のページをご参照ください。
- 犬の所有者の転居・転入や所有者等の変更について
- 飼い犬、飼い猫が死亡した時について
登録の申請
- 動物管理センター(東櫛原町569番地9、電話番号:0942-30-1500)【地図(154キロバイト)(JPEG形式)】
- 田主丸総合支所環境建設課
- 北野総合支所環境建設課
- 城島総合支所環境建設課
- 三潴総合支所環境建設課
- 久留米市が委託している市内及び市外の動物病院(221キロバイト)(ただし、狂犬病予防注射を受けるときに限ります。)
犬の鑑札
- 犬の登録時に「鑑札」を交付します。
- 狂犬病予防法の定めにより、犬の飼い主はこの鑑札を犬に装着しなければなりません。
- 鑑札を紛失した場合は、再交付いたします。動物管理センターもしくはお近くの総合支所環境建設課までお越しください。手数料1,600円を申し受けます。
- 鑑札には1枚ごとに固有の番号が入っており、犬が迷子になったときに、飼い主さんを探す有力な手掛かりとなります。
- 鑑札を首輪に装着する方法は、ここをクリックしてください。【鑑札の装着方法(112キロバイト)】
狂犬病予防注射
- 生後91日以上の犬には、狂犬病予防法により狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。(違反した場合は、20万円以下の罰金が課されることがあります)
- 毎年4月に、各地域のコミュニティーセンターや公園等において集団注射を実施しています。日程と会場はこちらをご覧ください。
- 集団注射は、どの会場でも受けることができます。都合のよい会場に直接お越しください。
- 3月下旬に発送する案内ハガキをご持参ください。
- 会場には犬を制御できる人が連れてきてください。又、注射の前後で走らせたりしないでください。
- 個別注射
- 年間を通して受けさせることができます。狂犬病予防注射の料金はそれぞれの動物病院で独自に設定していますが、市内動物病院では集団注射とほぼ同額です。
注射等手数料
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登録済みの犬 |
未登録の犬 |
備考 |
集団注射、個別注射ともに一頭あたりの手数料
狂犬病予防注射手数料 |
2,600円 |
2,600円 |
飼い主は所有する犬に毎年受けさせる義務があります。動物病院で注射を受ける場合はそれぞれの動物病院にお問い合わせください。 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 |
550円 |
550円 |
注射済票を首輪に装着してください。 |
犬の登録及び鑑札交付手数料 |
なし |
3,000円 |
鑑札を首輪に装着してください。 |
合計 |
3,150円 |
6,150円 |
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- 料金は集団注射と同額程度で、注射済票もその場で受け取ることができます。
- 狂犬病予防注射を受けさせる場合に限り、手数料3,000円で未登録の犬の登録ができ、鑑札を受け取ることができます。
- 別途に病院ごとに定める診察料をお支払いいただくことがありますので、あらかじめ動物病院にお尋ねください。
- 市外の動物病院で狂犬病予防注射をする場合(久留米市が委託している動物病院を除く)
- 集団注射や市内動物病院とは料金が異なることがあります。
- 「犬の登録」はできませんので、鑑札、注射済票もその場で受け取れません。
- 動物病院が発行する「狂犬病予防注射証明書」を持って、動物管理センター又は各総合支所環境建設課までお越しください。「狂犬病予防注射済票」を交付いたします。手数料550円を申し受けます。
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