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飼い犬・飼い猫が死亡した時について
更新日:2021年01月29日
14時46分
飼い犬・飼い猫が死亡した時について
- 飼い犬や飼い猫などのペットが死亡した時は、環境部資源循環推進課(電話番号:0942-37-3342)にて引取りを行なっております。なお、遺骨はお返しできません。飼っていたペットの回収には手数料をいただいておりますので、お申し込みの際にお尋ねください。
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飼い犬が死亡したときは、すみやかに久留米市動物管理センター(電話番号:0942-30-1500)へ届け出てください。
このページの下にある専用フォームのご利用で、「1.件名」を「飼い犬の死亡」として送信していただければ、いつでも届け出ることができます。
その場合は「8.お問い合わせ内容」に、登録番号、犬の名前、犬の種類、犬の性別、犬が亡くなった年月日をもれなく入力してください。
登録番号は、犬の形をした「鑑札」の番号又は「狂犬病予防注射の通知ハガキ」にある一番上の番号です。
飼い主さんからの犬の死亡のご連絡がなければ、市で犬の登録を抹消できず犬が死亡した後も市から「狂犬病予防注射の通知ハガキ」が届きますので、ご協力をお願いいたします。なお、ファクシミリをお持ちの方は、通知ハガキの余白に「何年何月何日死亡」と明記して、久留米市動物管理センター(ファクス番号:0942-30-1788)へ送信していただくことで何時でも連絡できますので、ご利用ください。
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久留米市動物管理センターではご家庭で不要となられたドッグフードやキャットフードを、令和3年3月31日(水曜日)までの間、お引取りいたします。市民の方からご要望があり、フードロスをなくすという観点で試験的に実施するものです。
処分にお困りのフードがありましたら、必ずお電話にて連絡後、お手数ですが動物管理センターまでお持ちください。
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