トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 難病・がん患者・その他公費負担 > 公費負担医療の取扱いについて(被爆者・指定難病・肝炎・小児慢性特定疾病)

公費負担医療の取扱いについて(被爆者・指定難病・肝炎・小児慢性特定疾病)

更新日:202403261425


令和5年7月の大雨で被災された方で、被災した際に、患者票や医療受給者証を紛失したり、家屋に残したまま避難してきた人も、医療機関等を受診する際に、交付されていることを申し出た上で、氏名や生年月日、住所等を確認することで、受診することができます。

対象となる公費負担医療証

対象となる方

上記各公費負担医療証をお持ちの方

対象期間

被災された日から当面の間

受診方法

医療機関において、各公費負担医療の対象者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診することができます。また、緊急の場合は、各公費負担医療の指定医療機関以外の医療機関でも受診することができます。

各公費負担医療について

各公費負担医療の詳細については、下記ページにてご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9729 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)