トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 小児慢性特定疾病 > 小児慢性特定疾病医療費の支給について
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更新日:2024年09月17日 09時25分
子どもの慢性疾患では、治療期間が長く、医療費負担が高額となることが多くあります。小児慢性特定疾病対策では、児童の健全育成を目的として、疾病の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助する医療費助成制度があります。
民法の一部を改正する法律の施行により、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度においても、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、委任状の提出が必要となります。(委任状様式(73キロバイト))なお、成年後見人等の法定代理人が申請する場合は、委任状は不要です。
対象疾病788疾病を16の疾患群に分類して給付を行っています。疾病名ごとにそれぞれ対象基準がありますのでご注意ください。
対象疾病一覧表(令和4年4月1日版)(456キロバイト)
疾患群番号 | 対象疾患群 | 疾病の例示 |
---|---|---|
01
|
悪性新生物
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白血病、脳腫瘍など
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02
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慢性腎疾患
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ネフローゼ症候群、腎炎など
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03
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慢性呼吸器疾患
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気管支喘息、気管支拡張症など
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04
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慢性心疾患
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心室中隔欠損症、心房中隔欠損症、慢性心筋炎など
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05
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内分泌疾患
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成長ホルモン分泌不全性低身長症、甲状腺機能低下症など
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06
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膠原病
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若年性関節リウマチ、シェーグレン症候群など
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07
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糖尿病
|
1型・2型糖尿病など
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08
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先天性代謝疾患
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フェニルケトン尿症、メチルマロン酸血症など
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09
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血液疾患
|
先天性血液凝固異常症など
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10
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免疫疾患
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網膜異形成症、好酸球増加症など
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11
|
神経・筋疾患
|
ウエスト症候群、レット症候群など
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12
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慢性消化器疾患
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先天性胆道閉鎖症、肝硬変など
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13
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染色体又は遺伝子変化に伴う症候群
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ダウン症候群など
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14
|
皮膚疾患
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表皮水疱症、レックリングハウゼン病など
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15 | 骨系統疾患 | 胸郭不全症候群、軟骨低形成症など |
16 | 脈管系疾患 | 巨大静脈奇形、リンパ管腫など |
注記1 申請書中の「自己負担額上限額の特例」に該当される方は、以下の書類が必要です。
注記2
加入されている(健康)医療保険によって必要な書類が異なります。
詳しくは「手続き案内」の【3】申請の方法の2、3、6をご覧ください。手続き案内(357キロバイト)
注記3
疾病毎に医療意見書の様式が異なります。小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードできます。
小児慢性特定疾病情報センターホームページ(様式ダウンロード)
保護者の所得や児童等の状態(重症認定や人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合)などに応じて、決定します。
自己負担限度額表(77キロバイト)
「高額かつ長期」とは、市町村民税が課税されている方で、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合をいいます。(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)
詳細は、「高額かつ長期制度について(137キロバイト)」をご参照ください。
以下の内容につきましては、「手続き案内」の【6】医療費の助成範囲〜【11】継続更新手続きのお知らせ をご確認ください。
手続き案内(357キロバイト)
小児慢性特定疾病の認定基準の変更により、令和6年4月1日以降に提出された申請から、「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となりました。
医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。
詳しくは、厚生労働省 小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆様へのチラシ(335キロバイト)をご覧ください。
令和5年10月1日から医療費助成の開始時期について、指定医が助成要件(重症度)を満たすと診断した日まで遡ることが可能となります。ただし、遡りの期間は、申請日から最長1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)とします。
詳しくは、厚生労働省 小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへのチラシ(114キロバイト)をご覧ください。