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介護サービス事業者の事故報告について

更新日:202407101421


事故報告書の提出

 介護サービス事業者においては、利用者に対するサービスの提供により生じた事故について、市町村(保険者)への事故報告が必要です。事故が発生した場合は、速やかに、遅くとも5日以内に介護保険課へ事故報告書を提出してください。

久留米市介護サービス事故に係る報告要領

久留米市介護サービス事故に係る報告要領PDFファイル(261キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式

介護サービスに係る事故報告書様式は、申請書のページに掲載しています。
介護サービスに係る事故報告書

(参考)事故報告書 記載上の注意点PDFファイル(513キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
記載誤りがないよう上記の注意点を参照して、報告書を作成ください。

手続き

事故報告書をダウンロードして、必要箇所に入力した上で、電子メール、郵送又は窓口提出のいずれかの方法で、報告してください。

お問合せ先

健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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